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かかった医療費について、健康保険組合から費用返還を求められる場合はありますか?
主には、以下の場合が考えられます。
・資格喪失後に保険証を利用し受診した場合
・毎年実施している現況確認等で遡及して資格が取り消しとなった場合
・市町村助成届け出漏れにより、健保からの過払いが発生した場合
・勤務中や通勤途上でけがをし保険証を利用し受診したが、後日、労災保険の適用を受けた場合
・自動車事故や他人のペットによりケガをしたなどの第三者行為が原因で病気やけがをした場合
上記により費用返還が発生した場合は、当健康保険組合が負担した医療費(7割分等)及び支給済みの付加金等について後日返納いただきますのでご了承ください。
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