エヌ・ティ・ティ健康保険組合

新着情報

    [2016/09/27] 
    現況確認の実施(平成28年10月1日~平成28年10月31日)について

     被保険者の皆さまから健保組合に届け出られている、被扶養者の認定状況及び住所の

    登録状況について、現状と相違がないかご確認のうえ申請願います。

     

     被扶養者現況確認・被扶養者住所確認の目的

    現況確認

     保険給付を適正に行う観点から被扶養者の認定状況の再確認を行うものであり、被扶養者の

     適否を確認することにより、誤った認定の継続を防止する目的で毎年実施しています。
    住所確認 

    住所が現行化されていない場合、特定検診・通院ドックの受診案内や年金に関わる各種お知らせが

    お手元に届かない原因となります。皆さまに郵便物が確実に届くよう、住所確認をしています。

     

    ●実施時期    平成28年10月1日(土)~平成28年10月31日(月) 

                実施の周知は、各会社の厚生担当より行われます。

                各会社で決められた期限厳守で申請終了するようお願いします。

    ●実施対象者   被扶養者がいる被保険者全員 (任意継続被保険者を除く)
    ●申請方法    被扶養者(異動)届現況確認の提出による申請

     ※厚生担当より交付されます。記入例のダウンロードはこちら

     

     

    被扶養者現況確認について

     記載内容の変更の有無に関わらず提出願います。

         

     本年度は2年毎の更新時にあたり、年金・健保システムによる電子申請ではなく

      「被扶養者異動届(現況確認用)」の紙での申請となることに加え、所得証明書など

      認定対象者の状況に応じ必要書類を提出願います。

     

    <添付書類の一般的な例>

    妻・・・・・・・・・・・・・平成28年度所得(課税・非課税)証明書 等

    学生以外の子・・・扶養事実の申立書現況確認用平成28年度所得(課税・非課税)証明書 等

    父母・・・・・・・・・・・扶養事実の申立書現況確認用平成28年度所得(課税・非課税)証明書、 住民票(謄本)

                            ※世帯全員分年金振込み通知書(写) 等

     

    上記に追加して、認定対象者の状況に応じて必要な書類

    外国籍の場合・・・住民票(謄本)在留期間等の省略のないもの

    別居の場合・・・・・扶養事実の申立書現況確認用扶養事実の申立書別居用

                平成28年7月~9月分、または、8月~10月分の仕送りの事実に関する証明書

                (  配偶者・学生の子は省略

     

    なお、上記はあくまでも一般的な例であり、認定対象者の状況に応じ、他の書類を提出頂く場合があります。

    提出にあたっては「添付書類の判定チェックシート」にて、必要な添付書類を確認の上、提出願います。

    ダウンロードはこちら

     

     扶養事実の申立書【現況確認用】  ダウンロードはこちら

     扶養事実の申立書別居用】         ダウンロードはこちら

      

    配偶者及び39歳以上の被扶養者の住所確認について

     今回の現況確認の際に送付される「被扶養者住所届(配偶者及び39歳以上の被扶養者用)」

     を確認願います。(確認のうえ変更が無ければ、この様式の提出の必要はありません。)

     住所変更が必要な場合の手続き方法

      ○年金・健保システムが利用できる方は、通常の電子申請により住所変更をお願いいたします。

      ○年金・健保システムが利用できない方は、今回送付の「被扶養者住所届(配偶者及び39歳

    以上の被扶養者用)」を修正のうえ、会社の厚生担当へ提出願います。

    修正にあたっては、記入例を参照のうえ、記入願います。

    記入例のダウンロードはこちら

      20歳以上60歳未満の被扶養配偶者で住所変更がある場合は、上記住所変更と同時に、

        国民年金第3号の被保険者住所変更届(年金手帳の写し添付)の手続きも必要です。 

     

    現況確認を今回10月に実施する主な事業所

    lNTT西日本各社
    lNTTデータグループ各社
    lドコモグループ各社  等

     

    以下事業所は11月実施予定

     lNTTソルコ、NTT北海道テレマート    
          
    本件についてのお問合せは、各社厚生担当へお願いいたします。 

     

     

     

     

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