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[2017/02/23]
【再延長】平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の徴収猶予について
【再延長】平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の徴収猶予について
平成28年熊本地震により被災された方で、一定の条件に該当する時は、病院や薬局
(訪問看護を含む。以下、病院等という)の窓口で、支払う自己負担額(窓口負担額)の
支払いの猶予を平成29年2月末まで延長しておりますが、平成29年3月以降も引き続
取り扱うことと致します。
なお、平成28年10月以降の医療費について「一部負担金等徴収猶予証明書」の申請
をされた方が対象となります。
1.一部負担金等の徴収猶予期間の再延長
平成29年3月1日~平成29年9月30日まで延長となりました。
2.一部負担金等の徴収猶予の取り扱い
当健保が発行する「一部負担金等徴収猶予証明書」を病院等で提示することにより、
窓口での支払いが猶予されます。<免除ではありません。>
3. 「一部負担金等徴収猶予証明書」の交付
交付希望される方は、「健康保険一部負担金等徴収猶予申請書」にて、当健保に
申請してください。(様式別途送付)
※上記3.により、支払いの猶予を受けれた場合は、徴収猶予期間の終了後、猶予され
た一部負担金等を後日(平成30年1月頃)、当健保よりご請求致します。
なお、一部負担金等のお振込にあたっての「振込手数料」は自己負担となりますので
ご了承ください。
※今後、病院等の窓口でのお支払いをご希望される方は、本申請は必要ありません。
【申請書送付先】
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル15F
主管担当 保険給付(レセプトG)担当 ℡03-6206-4541