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[2018/07/18]
平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予について
平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予について
平成30年7月豪雨で被災された方で、一定の条件に該当するときは、病院や薬局
(訪問看護を含む。以下、病院等という)の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)
の支払いが猶予されることとなりましたので、お知らせします。
なお、猶予された自己負担額(窓口負担額)は、後日、NTT健康保険組合からの
請求によりお支払いいただくことになりますので、ご了知願います。
1.病院等での窓口負担額の猶予について
次の条件のいずれにも該当する場合は、受診のときに申立てを行うことで、病院等
の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の支払が猶予されます。
(1)平成30年7月豪雨に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に
住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を
含む。)健康保険法 (大正11年法律第70号)の被保険者又は被扶養者。
(2)平成30年7月豪雨により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
※上記(1)(2)に該当する旨を、病院の窓口で申し出ください。
2.対象となる期間
平成30年10月末までの受診、調剤及び訪問看護
【事務に関する問合せ 保険給付(医療給付)担当 TEL(03)6206-4541】
【制度に関する問合せ 健康保険企画担当 TEL(03)6206-4043】
内閣府防災担当掲載HP:平成30年7月豪雨による災害にかかる災害救助法の適用について