エヌ・ティ・ティ健康保険組合

新着情報

    [2018/10/17] 
    重要 平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予期間の延長について

    平成30年7月豪雨で被災された方で、一定の条件に該当するときは、病院や薬局(訪問
    看護を含む。以下、病院等という)の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の支払いの
    猶予が平成30年10月末から、平成31年2月末日まで延長されることとなりました。
    なお、平成31年1月以降については、病院等の窓口において「一部負担金等徴収猶予証明
    書(以下猶予証明書という)」の提示が必要となります

     

    ※1 支払免除ではありません 
     猶予された自己負担額(窓口負担額)は、後日(平成31年3月以降※ただし、猶予証明書の

     交付を希望された方は5月以降)、NTT健康保険組合からの請求によりお支払いいただく

     ことになり、請求に関する振込手数料は自己負担となります。

     

    1.病院等での窓口負担額の猶予について
     次の条件のいずれにも該当する場合は、受診のときに申立て(平成31年1月以降は、
     猶予証明書の提示)を行うことで、病院等の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の
     支払が猶予されます。

     

    (1)平成30年7月豪雨に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に住所を
      有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)健康保険法
      (大正11年法律第70号)の被保険者又は被扶養者。

    (2)平成30年7月豪雨により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
      ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
      ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
      ③主たる生計維持者の行方が不明である旨
     ※上記(1)(2)に該当する旨を、病院の窓口で申し出ください。
       (平成31年1月以降は、猶予証明書の提示)
     ※猶予された自己負担額(窓口負担額)は、後日、NTT健康保険組合からの請求により
      お支払いいただくことになりますので、ご了知願います。

     

    2.対象となる期間
     平成31年2月末日までの受診、調剤及び訪問看護

     

    3.猶予証明書の交付について
     平成31年1月以降に、一部負担金等の徴収猶予を希望される場合は、猶予証明書の提示が
     必要になります。以下のとおり、交付に必要な書類をNTT健康保険組合まで送付願います。

     

    【申請に必要な書類】
    □健康保険一部負担金等徴収猶予申請書(別紙1)
    □罹災証明書(長期避難世帯の場合は、長期避難世帯に該当する旨の証明書の写し)
     申請書(別紙1:健康保険一部負担金等徴収猶予申請書)は、こちら

     

    【申請書送付先】
     〒101-0047
     東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階
     NTT健康保険組合 保険給付担当 宛て

     

     ※医療機関の窓口でお支払いを希望される方は、本申請は不要です。

     

    【主管担当 保険給付(医療給付)担当 TE03-6206-4541】

     

    内閣府防災担当掲載HP:平成30年7月豪雨による災害にかかる災害救助法の適用について

     

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