エヌ・ティ・ティ健康保険組合

新着情報

    [2020/05/29] 
    重要 現況確認等の実施(令和2年6月1日~令和2年6月30日)について

    被保険者の皆様から健保組合に届けられている被扶養者の認定状況及び住所の登録状況について、現状と相違がないかご確認のうえ申請をお願い致します。

    <被扶養者現況確認・被扶養者住所確認の目的>
     
    ■現況確認
      保険給付を適正に行う観点から被扶養者の認定状況の再確認を行なうものであり、被扶養者の
      適否を確認することにより適正な認定を継続する目的で毎年実施しています。
    ■住所確認
      住所が現行化されていないと、特定健診・通院ドックの受診案内や年金に関わる各種お知らせが
      お手元に届かない原因となります。皆様に郵便物が確実に届きますよう、住所確認を実施してい
       ます。

    1.現況確認の概要
    (1)実施時期    令和2年 6月1日(月)~令和2年 6月30日(火)
                            ※実施の周知は、各会社の厚生担当より行われます。
                            ※各会社で決められた期限を厳守のうえ申請終了するようお願いします。
    (2)実施対象者  被扶養者がいる被保険者全員(下記の実施事業所の被保険者)
                            ※任意継続被保険者は除く 
    (3)申請方法
          ①年金・健保システムが利用できる方・・・・・・・ 電子申請で申請
                 ※下記の≪電子申請の実施方法はこちら≫ボタンをクリックし参照。
                 ※下記の「2.添付書類について」の(1)、(2)に該当する方は必要事項をシステム
             投入後、書式を印刷し必要書類を添付し提出してください。 
      ②年金・健保システムが利用できない方・・・・・・様式申請で申請
         ※下記にある≪様式申請の記入例はこちら≫のボタンをクリックし参照。
         ※様式は、会社の厚生担当より後日配布されます。
             ☆年金・健保システムのアクセス方法については「こちら」を参照願います。


     2.添付書類について(電子申請・様式申請共通)

     (1)別居の被扶養者(配偶者、単身赴任者、自分の子である学生・未就学児を除く)がいる場合
        ・扶養事実の申立書【別居用】
        ・仕送りの事実に関する証明書直近3ヶ月(令和2年3月~5月もしくは4月~6月)分
         → 銀行(ATM)の振込控え、現金書留の控えなど第三者が見て客観的に判断できるもの
        ・別居の被扶養者の令和2年度の所得証明書 (必要により確定申告書(写)など)
        ・各種年金を受給している方は年金振込通知書(写)等で公的年金・私的年金問わず、全ての   
         年金額がわかるもの(非課税である遺族年金、障害年金を含む)
        ※「被扶養者異動届(現況確認)」を印刷のうえ、上記書類を添付し提出してください。 
     (2)事業収入(自営業、サービス業、飲食業、農業、不動産など)のある被扶養者がいる方の場合
              ・「令和2年度の所得証明書(課税・非課税証明書)」または「税務署受付印のある確定申告

                  (第一表)(写)」(平成31年1月から令和元年12月収入と所得が記載されたもの)
            ※「被扶養者異動届(現況確認)」を印刷のうえ、上記書類を添付し提出してください。 

     (3)取消対象者の被扶養者がいる方の場合
                ・取消対象者が国民年金第3号被保険者(20歳以上60歳未満の配偶者)の時、取消理由が

                   収入増・離婚等の場合は「第3号被保険者関係届(非該当)送付表」及び年金手帳の写し、

                   就職のため取消(健保加入)の場合は就職先の保険証の写しが必要です。

     
    3.その他(住所変更・被扶養者新規認定)
     (1)住所変更がある場合、別途申請が必要となります。
         ・ 電子申請対象者は年金・健保システムから通常の電子申請により申請。
         ・ 様式申請対象者は今回厚生担当より配布される「被扶養者住所届(配偶者及び39歳以上の  
          被扶養者用)」により申請。
     (2)新たに被扶養者認定を受ける場合
              現況確認の様式ではなく、通常の「被扶養者(異動)届」により申請が必要となります。

     電子申請実施方法はこちら 様式申請の記入例はこちら
     
    【今回(6月)の主な実施事業所】
     NTT西日本グループ各社(一部5月実施)
     NTTデータグループ各社(一部5月実施)
     NTTドコモグループ各社(一部5月実施)
     他NTTグループ各社(5月未実施会社)

    【以下の事業所は5月実施済】
    ●持株会社グループ各社
    ●NTT東日本グループ各社
    ●NTTコミュニケーションズグループ各社
    ●NTTコムウェアグループ各社
    ●NTTファシリティーズグループ各社
    ●他NTTグループ各社
     
    本件についてのお問合せは各社厚生担当へお願いいたします。

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