エヌ・ティ・ティ健康保険組合

在宅医療を受けるとき(訪問看護療養費)

自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護などから療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。

POINT
  • 訪問看護を受けたいときは、患者や家族が医師に申し込むと、医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示をしますので、その指示書をもらい、指示された訪問看護ステーションに直接申し込みをします。
  • 介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
給付名称
(付加給付名称)
「訪問看護療養費」
(訪問看護療養費付加金)
「家族訪問看護療養費」
(家族訪問看護療養費付加金)
対象者 被保険者 被扶養者
給付内容 法定給付 定められた全費用の7割(70~74歳は8割または7割)
付加給付 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給
手続き 医療機関等の窓口で保険証を提示

訪問看護療養費(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費として支給されます。

当組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します(訪問看護療養費付加金)

当組合の場合、1ヵ月の自己負担の合計額が25,000円を超えた場合、その超過額を、後日、当組合から支給いたします。これを「訪問看護療養費付加金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費付加金」)といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。

  • ※算出額が500円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
  • ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。

対象者

難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。

ご注意ください

  • 介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
  • 交通費やおむつ代などの実費、営業時間外の対応など特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります。

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