エヌ・ティ・ティ健康保険組合

当組合の保険料

健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給与や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。

POINT
  • 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から控除されます。
  • 40歳になると、介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

保険料の算定にあたっては、被保険者の報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額・標準賞与額)にあてはめて、保険料を計算します。

参考リンク

標準報酬について

健康保険では、保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は月によって異なるため、所定の方式により計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、これをもとに保険料の計算をすることにしています。この仮の報酬を標準報酬といいます。

標準報酬には、月々の給与等をベースに決定する「標準報酬月額」と、ボーナスなど支給ごとに決定する「標準賞与額」があり、それぞれに同一の保険料率を乗じて保険料が計算されます。標準報酬月額は、58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられており、一方標準賞与額は支給されたボーナス等の千円未満を切り捨てて決定されます(ただし573万円を上限とします)。

標準報酬を決める時期

入社したとき(資格取得時の決定)

入社するとNTT健保組合に加入することになりますので、入社時の報酬をもとに標準報酬月額が決定されます。

毎年7月1日現在(定時決定)

標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっており、毎年、4月、5月、6月の給料等の平均額をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。

昇給などで給与等が大幅に変わったとき(随時改定)

ベースアップや昇給などで毎月決まってもらう給与が大幅に変わった(継続した3ヵ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上の差を生じた)場合、その月の翌月より標準報酬月額が改定されます。

育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定)

育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。

産前産後休暇が終わったとき(産前産後休暇終了時改定)

産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。

報酬の範囲

健康保険でいう「報酬」には、給料、俸給、手当など、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて含まれます。また通勤費も含まれます。ただし慶弔金のようなものは除かれます。

当組合の保険料率

  健康保険料率 介護保険料率
被保険者負担率 4.56% 0.85%
事業主負担率 4.71% 0.85%
合計 9.27%
(調整保険料率を含む)
1.70%
(40歳以上65歳未満の被保険者は負担)

保険料の種類

健康保険に関する保険料には健康保険料と介護保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

健康保険料(基本保険料+特定保険料+調整保険料)

健康保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、健康保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。 また健康保険料には、 基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められる調整保険料も含まれています。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者(任意継続被保険者を含む)から徴収します。

介護保険の適用除外者について

下記に該当する場合は介護保険の適用除外となり、介護保険料は徴収されません(当健康保険組合への届出が必要です) 。扶養者が該当する場合も当健康保険組合への届出が必要です。

  • 日本に住所(住民票)を有さなくなった場合
  • 日本国籍を有しない方が、短期間(3ヶ月未満)わが国に在留する場合
  • 次の各施設入所または入院している場合
    • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者療養施設
    • 児童福祉法に規定する重症心身障害児施設
    • 児童福祉法の厚生労働大臣が指定する医療機関
    • 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設
    • 国立および国立以外のハンセン病療養所
    • 生活保護法に規定する救護施設

ページ先頭へ戻る