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医師の同意を得て、はり、きゅう、あんま、マッサージを受けました。健康保険でかかれると言われたのですが、どのような手続きが必要ですか?
医師の同意による同意書がある場合に限り、はり、きゅうなどの施術にかかった費用を支払った時には後日、健保組合に申請して払い戻しを受けることができます。
ただし日常生活からくる腰痛、スポーツなどによる肉体疲労などは、払い戻しの対象とはなりません。
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