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令和2年7月豪雨で被災された方で、一定の条件に該当するときは、病院や薬局(訪問
看護を含む。以下、病院等という)の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の支払いの
猶予が令和3年6月末から、令和3年12月末日まで延長されることとなりました。
令和3年7月以降につきましても、引き続き、病院等の窓口において「一部負担金等徴収
猶予証明書(以下猶予証明書という)」の提示が必要となります。
※猶予証明書申請については、項番3を参照願います。
※支払免除ではありません。
猶予された自己負担額(窓口負担額)は、後日(令和4年3月以降を予定)、NTT健康
保険組合からの請求によりお支払いいただくことになり、請求に関する振込手数料は自己
負担となりますので御了承願います。
1.病院等での窓口負担額の猶予について
次の条件のいずれにも該当する場合は、猶予証明書の提示を行うことで病院等の窓口で
支払う自己負担額(窓口負担額)の支払が猶予されます。
(1)令和2年7月豪雨に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(特別区
を含む。以下同じ)に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入
した場合を含む。)健康保険法 (大正11年法律第70号)の被保険者又は被扶養者。
※適用市町村につきましては、内閣府防災担当のホームページを参照願います。
URL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
(2)令和2年7月豪雨により被災し、次のいずれかの申し立てをした者であること。
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
※猶予された自己負担額(窓口負担額)は、後日、NTT健康保険組合からの請求により
お支払いいただくことになりますので、御了承願います。
2.対象となる期間
令和3年7月以降、12月末日までの受診、調剤及び訪問看護
3.猶予証明書の申請等について
【申請に必要な書類】
健康保険一部負担金等徴収猶予申請書
※ダウンロードはこちら
※申請理由ごとにに必要な添付書類がございます。(詳細は申請書を確認願います。)
【申請書送付先】
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階
NTT健康保険組合 医療給付担当 宛て
【発送日】
申請書到着後、5営業日を目途に発送させていただきます。
※医療機関の窓口でお支払いを希望される方は、本申請は不要です。
【事務に関する問合せ 保険給付(医療給付)担当 TE03-6206-4541】