新着情報

平素は、健康保険組合業務につきまして格別のご理解とご協力を賜りありがとうございます。
既報の通り、関係法令に基づき令和7年12月2日を以て現行の被保険者証は効力を喪失することから、被保険者証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)をご利用いただく仕組みに移行します。マイナ保険証を利用していない対象者には、各種厚生労働省通達等に基づき、以下の通り資格確認書(マイナ保険証未利用者が保険診療を受診するためのプラスチックカード)を一括で発行いたします(以下「一括発行」という)。
なお、行政機関情報に基づき対象者の判定を行うため、各事業所・被保険者・被扶養者による発行申請手続きは不要です。
記
1.一括発行対象者
(1-1)(1-2)のいずれかを満たし、かつ(2)~(4)を全て満たす被保険者及び、被扶養者。
(1-1)令和7年6月25日時点でNTT健康保険組合へ個人番号が未届出であること
(1-2)令和7年6月30日時点の行政機関情報上、マイナ保険証利用可否が「否」であること
(2)令和7年7月18日時点で健保資格があること
(3)令和7年7月18日時点で有効な被保険者証が交付されていること
(4)令和7年7月18日時点で資格確認書が未交付であること
2.資格確認書一括発行の流れ
10月下旬~11月下旬にかけて順次発行いたします。
対象者の方のお手元に届くまでの具体的な交付方法、交付時期についてはお勤めの事業所からの周知等をご確認ください。任意継続被保険者は健康保険組合より被保険者様宛にお送りいたします。
3.資格確認書交付時に所持している被保険者証の取り扱い
資格確認書(桃色のカード)を受け取りましたら、今お持ちの被保険者証(水色のカード)はご自身にてハサミ等で裁断後、自治体の回収区分に従って廃棄願います。NTT健保では回収いたしません。
ただし、令和7年12月1日(月)以前に資格喪失、券面変更などにより不要となった場合は、被保険者証ならびに資格確認書を、お勤めの事業所(任意継続被保険者は健康保険組合)へ返納願います。
4.資格喪失(被扶養者の取消)、券面変更(氏名変更や負担割合変更)を行った対象者の場合
資格確認書を一括発行する対象者は、令和7年7月18日の資格情報を基に判定しています。そのため、一括発行された資格確認書の中には、令和7年7月18日以降に被扶養者認定が削除された対象者や、既に新しい資格確認書を受け取っている対象者分も含まれる場合があります。
上記ケース等で一括発行された資格確認書が不要の場合はお勤めの事業所(任意継続被保険者は健康保険組合)へ返納願います。
※有効期間内の資格確認書は不正利用防止のため、法律により回収が義務付けられています。
5.現在被保険者証へ外字が印字されている場合の取り扱い
既報の通りNTT健保では外字の取り扱いを終了しております。現在お持ちの被保険者証に印字されている外字(JIS第1、第2水準に含まれない漢字をいう)は資格確認書へ引き継がれず、姓名全て半角カタカナによる印字となります。
半角カタカナではなく正字(JIS第1、第2水準に含まれる漢字)の印字を希望する場合、正字への氏名変更の電子申請を年金健康保険システムより(システムの利用ができない方、任意継続被保険者は紙様式での申請)行ってください。氏名変更の届出が受理された後、新たな資格確認書を発行いたします。
6.本件に関する問い合わせ
NTT健康保険組合HP NTT健康保険組合
左下の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
以上