新着情報
現況確認の実施(令和8年)について今年度、19歳未満の被扶養者は現況確認申請対象外となります。
年金健保システムで電子申請を行う場合、対象外となった被扶養者はシステムにて表示がされません(システムから印刷ボタンより取り出す異動届(現況用)にも表示されません)。
※1 ただし扶養するには仕送りが必要な方、他健保重複加入が認められる被扶養者や単身で海外に留学されている被扶養者(被保険者に帯同する形ではなく)は、19歳未満であったとしても申請・審査の対象となります。
※2 年金・健保システムを利用できない事業所や、休職中の方に発送される現況確認の紙様式については、従来通り19歳未満の被扶養者も表示されることとなります。なお、現在扶養認定されているすべての被扶養者様(現況確認実施対象者でならなかった方を含む)をご確認されたい場合には、資格情報のお知らせより確認する事が可能です。
<19歳未満の考え方>
・令和8年度内(令和9年3月31日まで)に19歳到達していない方(誕生日が2008年4月2日以降の被扶養者)は「現況確認対象外」となります。
(例)2008/04/01生まれ:2027/03/31に19歳到達 (2026年度内)→ 除外対象ではない
2008/04/02生まれ:2027/04/01に19歳到達 (2026年度内は18歳 )→ 除外対象(19歳未満)
1.実施時期
実施時期の周知は、ご所属の事業所より行われます。
※期限を厳守のうえ申請を完了するようお願いします。
なお現況確認を実施(完了)いただけない場合は、「令和8年1月1日」遡及削除となります。
2.現況確認のフローおよび、被扶養者認定要件
・「令和8年度被扶養者現況確認実施の手引き(被保険者用)」 をご参照ください。
3.申請方法
①年金・健保システムが利用できる方……「電子申請」で申請
②年金・健保システムが利用できない方……「様式申請」で申請
様式は、事業所より配布されます。
4.添付書類および提出方法について
(1)電子申請
◇添付書類
・『添付書類一覧』にて、添付対象に「〇」がついている書類
◇提出方法
・添付書類のアップロード方法は【操作手順書】セルフ申請をご確認ください。
→申請時に暗号化解除してアップロード(添付可能容量:5ファイル合計3MBまで)
・『添付書類一覧』にて、郵送対象に「〇」がついている書類
→事業所へ提出ください。
(2)様式申請
◇添付書類
・事業所より送付された「被扶養者(異動)届」の他に、初回申請時に必要な書類は「こちら」を参照ください
◇提出方法
・事業所へ提出ください。
(3)初回申請時に必要とされる様式(様式申請や電子申請を行う方で印刷環境がない場合)
①別居の被扶養者がいる場合
(配偶者、単身赴任者、自分の子である学生・未就学児を除く)
・仕送りの事実に関する証明書直近3ヶ月分
→ 令和8年7月~9月分もしくは令和8年8月~10月分の銀行(ATM)の振込控え、現金書留の控えなど第三者が見て客観的に判断できる証明
(4)電子申請・様式申請共通(削除のみ)
今まで使用していた資格確認証は事業所へご返却ください。
①扶養配偶者が20歳以上60歳未満の場合
就職のため削除(他健保加入)の場合:就職先で発行された「資格情報のお知らせ」等を添付してください。
就職以外の場合⇒「国民年金第3号被保険者関係届」、年金手帳(写)を添付してください。
3.申請差戻となった場合の再申請について
被保険者(社員)からの申請後、行政機関からの情報による自動審査を行います。
自動審査の判定結果が、認定基準外となった場合および、事業所・NTT健保の審査で追加書類が必要となった等の場合には、申請差戻と
なります。
(1)電子申請の方
年金・健保システムより、差戻のメールが自動配信されます。
以下を参照のうえ、再申請(削除または継続)を行ってください。
【操作手順書】セルフ申請(差戻後の判定結果・差戻理由確認方法)
※再申請における添付書類一覧で所得証明書が必要な場合は、学生であっても添付必須です。
(2)様式申請の方
事業所より連絡がありますので、案内に従い再申請を行ってください。
4.進捗(完了)確認方法
年金・健保システム ポータル画面の申請状況で確認できます。
確認方法は、「【操作手順書】セルフ申請」を参照してください。
5.年収の壁
年収の壁に該当する方が、ご準備いただく書類は下記のとおりです。
◆必要に応じて印刷してください
◆取り出すもの
令和八年度(令和七年分)所得証明書
また、記載ミスの起こりやすい内容についてまとめました。
「こちら」を元に、記載してください。
6.その他
【削除申請における削除日(扶養しなくなった日)について】
令和7年中の収入(恒常的と判断できるもの)が限度額を超えている場合:令和8年1月1日
別居の送金確認ができない場合:令和8年10月1日
失業給付受給開始の場合:受給開始日
※受給開始日の確認方法は「こちら」
他健保に加入している場合:他健保の資格取得日
【住所変更・被扶養者新規認定】
(1)住所変更がある場合
別途申請が必要となります。なお現況確認は9月14日時点での情報が表示されます。(変更申請を頂戴した場合でも、即時反映されません)
・電子申請対象者は年金・健保システムからご申請ください。
・様式申請対象者は、以下様式にて申請ください。
様式:資第20号-1「被扶養者住所登録・変更届」
(2) 新たに被扶養者認定を受ける場合
別途申請が必要となります。
・電子申請対象者は年金・健保システムから申請ください。
・様式申請対象者は、下記様式にて申請ください
様式:資第20号「被扶養者異動届」
※申請時に必要な添付書類は、ご所属の事業所にご確認ください。
7.その他様式類
必要に応じて印刷してご使用ください。