新着情報
平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の徴収猶予について(延長)
平成28年熊本地震により被災された方で、一定の条件に該当する時は、病院や薬局
(訪問看護を含む。以下、病院等という)の窓口で、支払う自己負担額(窓口負担額)の
支払いの猶予が、平成29年2月末まで延長されることとなりました。
ただし、平成28年10月以降については、病院等の窓口において「一部負担金等徴収
猶予証明書(以下猶予証明書という)」の提示が必要となりますが、猶予証明書の交付
手続きの詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。
※1 猶予された自己負担額は、後日(平成29年5月頃)、NTT健康保険組合からの
請求によりお支払いただくこととなりますのでご了知願います。
1.病院等での窓口負担額の猶予について
次の条件のいずれにも該当する場合は、受診のときに申立て(平成28年10月以降
は、免除証明書の提示)を行うことで、病院等の窓口で支払う自己負担額(窓口負担
額)の支払が猶予されます。
(1)平成28 年熊本地震に係る災害救助法(昭和22 年法律第118 号)の適用市町村(別添)
に住所を有する被保険者と、その被扶養者(地震発生以降、適用市町村から他の市町
村に転入した者を含む。)
(2)平成28 年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
※上記(1)(2)に該当する旨を病院の窓口で申し出 (平成28年10月以降は猶予証明書を
提示)ください
※猶予された自己負担額は、後日、NTT健康保険組合からの請求によりお支払い頂くことと
なりますのでご了知願います。
2.対象となる期間
平成29年2月末までの診療、調剤及び訪問看護
[主管担当 保険給付(レセプトG)担当 ℡03-6206-4541]
<別添:平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害救助法の適用について【第1報】>
/UploadedFiles/tekiyoueria(1).pdf