エヌ・ティ・ティ健康保険組合

新着情報

    [2016/08/30] 
    平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の徴収猶予について(延長)

    平成28年熊本地震により被災された方で、一定の条件に該当する時は、病院や薬局

    (訪問看護を含む。以下、病院等という)の窓口で、支払う自己負担額(窓口負担額)の

    払いの猶予が、平成29年2月末まで延長されることとなりました。

     

    ただし、平成28年10月以降については、病院等の窓口において「一部負担金等徴収

    猶予証明書(以下猶予証明書という)」の提示が必要となりますが、猶予証明書の交付

    手続きの詳細につきましは、決まり次第お知らせいたします。

     

    1 猶予された自己負担額は、後日(平成29年5月頃)、NTT健康保険組合からの

       請求により払いただくこととなりますのでご了知願います。  

     

    1.病院等での窓口負担額の猶予について

      次の条件のいずれにも該当する場合は、受診のときに申立て(平成28年10月以降

      は、免除証書の提示)を行うことで、病院等の窓口で支払う自己負担額(窓口負担

      額)の支払が猶予されます。

     

    (1)平成28 年熊本地震に係る災害救助法(昭和22 年法律第118 )の適用市町村(別添)

       に住所を有する被保険者と、その被扶養者(地震発生以降、適用市町村から他の市町

       村に転入した者を含む。)

     

    (2)平成28 年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。

          ① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

          ② 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った旨

          ③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨

     

    上記(1)(2)に該当する旨を病院の窓口で申し出 (平成28年10月以降は猶予証明書を

       提示)ください

     

    猶予された自己負担額は、後日、NTT健康保険組合からの請求によりお支払い頂くことと

       なりますのでご了知願います。

     

    2.対象となる期間

      平成29年2月末までの診療、調剤及び訪問看護

     

    [主管担当 保険給付(レセプトG)担当 ℡03-6206-4541]

    <別添:平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害救助法の適用について1

    /UploadedFiles/tekiyoueria(1).pdf

     

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