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平成30年7月豪雨で被災された方で、一定の条件に該当するときは、病院や薬局(訪問
看護を含む。以下、病院等という)の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の支払いの
猶予が平成30年10月末から、平成31年2月末日まで延長されることとなりました。
なお、平成31年1月以降については、病院等の窓口において「一部負担金等徴収猶予証明
書(以下猶予証明書という)」の提示が必要となります。
※1 支払免除ではありません。
猶予された自己負担額(窓口負担額)は、後日(平成31年3月以降※ただし、猶予証明書の
交付を希望された方は5月以降)、NTT健康保険組合からの請求によりお支払いいただく
ことになり、請求に関する振込手数料は自己負担となります。
1.病院等での窓口負担額の猶予について
次の条件のいずれにも該当する場合は、受診のときに申立て(平成31年1月以降は、
猶予証明書の提示)を行うことで、病院等の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の
支払が猶予されます。
(1)平成30年7月豪雨に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に住所を
有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)健康保険法
(大正11年法律第70号)の被保険者又は被扶養者。
(2)平成30年7月豪雨により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
※上記(1)(2)に該当する旨を、病院の窓口で申し出ください。
(平成31年1月以降は、猶予証明書の提示)
※猶予された自己負担額(窓口負担額)は、後日、NTT健康保険組合からの請求により
お支払いいただくことになりますので、ご了知願います。
2.対象となる期間
平成31年2月末日までの受診、調剤及び訪問看護
3.猶予証明書の交付について
平成31年1月以降に、一部負担金等の徴収猶予を希望される場合は、猶予証明書の提示が
必要になります。以下のとおり、交付に必要な書類をNTT健康保険組合まで送付願います。
【申請に必要な書類】
□健康保険一部負担金等徴収猶予申請書(別紙1)
□罹災証明書(長期避難世帯の場合は、長期避難世帯に該当する旨の証明書の写し)
申請書(別紙1:健康保険一部負担金等徴収猶予申請書)は、こちら
【申請書送付先】
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階
NTT健康保険組合 保険給付担当 宛て
※医療機関の窓口でお支払いを希望される方は、本申請は不要です。
【主管担当 保険給付(医療給付)担当 TE03-6206-4541】
内閣府防災担当掲載HP:平成30年7月豪雨による災害にかかる災害救助法の適用について