よくある質問
よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
1.対象者について
今回の措置は、令和5年10月20日以降申請の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用となります。
令和5年10月19日以前の扶養認定及び被扶養者に係る確認については遡及しません。
※すでに資格喪失済の方も対象ではありません。
2.一時的な収入の対象について
・当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース等の給与収入が対象であり、
事業収入や年金は対象ではありません。
一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
継続認定となる例・ならない例については以下をご確認下さい。
3.提出書類について
労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動により収入超となる被扶養者を認定する場合、給与証明書等を提出いただきます。ただし、給与実績が1ヶ月でも月の限度額を上回っていた場合、その月の収入が一時的なものであることを確認する必要があるため、別途『被扶養者の収入確認にあたっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明』をご用意ください。
4.「年収の壁・支援強化パッケージ」に該当する場合の新規認定について
人手不足等一時的な事情により月限度額を超えているが、雇用契約では月の収入が月限度額未満である方を認定したい場合、給与証明書と『被扶養者の収入確認にあたっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明』にて、一時的な収入であると確認できた日(給与証明書に記載されている最終証明月の翌月1日)から、認定することが可能となります。