エヌ・ティ・ティ健康保険組合

健康保険への加入について(本人・家族)

NTTグループ会社(一部会社を除く)に就職すると、NTT健保組合の被保険者となり、健康保険料を毎月納めることになります。
また、結婚や出産などで家族が増えた場合には健康保険組合から認定を受けることによりその家族も「被扶養者」として加入することができます。

POINT
  • NTTグループ会社(一部会社を除く)に就職すると、NTT健康保険組合の被保険者となります。
  • 退職後も2年間を上限として引き続き「任意継続被保険者」として加入することができます。
  • 被扶養者となるためには、NTT健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

NTT健康保険組合の被保険者(本人)

NTTグループ会社(一部会社を除く)に就職するとその日から健康保険が適用され、NTT健康保険組合の被保険者となり、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。これによって、病気、けがで病院等を利用する際に、窓口で保険証を提示することにより、NTT健康保険組合が行っている各種給付を受けることができます。

健康保険に加入している本人を「被保険者」といいます。健康保険が適用される事業所に働く場合は、パートタイマーなど労働条件が一定の基準を満たさない場合を除き、本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者になります。

短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生(※2)でないこと
  • 常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または100人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること(※3)
  • ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
  • ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する学生。 ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
    • ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
    • ・休学中の方
    • ・大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程の方等
  • ※3:企業規模要件を段階的に引き下げ(2024年10月から50人超)

資格期間(加入できる期間)

健康保険の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。
退職すると資格は失いますが、引き続き健康保険組合に加入したい場合、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」として加入することができます。

退職した後の資格の扱いおよび任意継続被保険者の詳しい解説は「退職した後は」をご参照ください。

家族は「被扶養者」として加入できます

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

資格期間(加入できる期間)

被扶養者となる条件

  • 健康保険法で定める家族の範囲であること。
    (国内居住要件を満たしていること※)
  • 年間収入見込みが130万円未満(60歳以上または概ね障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は180万円未満)の者で、被保険者の年間収入を上回らないもの。
  • 被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。(=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること。)
  • その家族の収入が月額108,334円未満(60歳以上または概ね障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は月額150,000円未満)であること。
  • 厚生年金保険や後期高齢者医療制度の適用を受けないこと。
  • ※国内居住要件:日本国内に住民票を有し、かつ、生活の基礎が日本にあること
    (例外:外国において留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する者など)
参考リンク
参考リンク
  • ※国内居住要件:日本国内に住民票を有し、かつ、生活の基礎が日本にあること
    (例外:外国において留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する者など)

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

  • ※被扶養者は日本国内に居住していることが要件となります。
  • ※例外として、外国において留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する者などがありますが、認定の際にはその旨を証する書類の提出が必要です。
  • ※外国籍の場合、「在留カード」等の提出が必要です。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円)未満で、被保険者の収入を超えない方 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送り(手渡し不可)の額より少ないこと
※仕送り額は「定期的に1人につき、最低でも毎月5万円以上」であること

収入の考え方

扶養認定の際の、収入の考え方は以下のとおりです。なおここでいう収入とは、一部を除き「必要経費の控除前の額」をいい、所得(必要経費控除後の額)とは異なりますので、注意してください。
また、「向こう1年の収入」は、事実発生時点の収入をもって向こう1年の収入を判定します。つまり、『事実発生時点の収入状況がそのまま向こう1年引き続く』ものとして算定される額が「向こう1年の収入」となります。同様に収入状況に変動が生じた場合も、その生じた時点の収入状況をもって、そのまま向こう1年引き続くものとして収入額を改めて算定することとなります。
なお、年間収入とは、所得税法上の取扱い(毎年1月~12月)とは異なりますので、ご注意ください。

PDFアイコン注意! 所得税法上の取扱いとの相違点

  • 給与・賃金収入
    向こう1年の総支給額(課税・非課税を問わず。通勤費および賞与も含む)
  • 公的年金収入(国民年金、厚生年金、共済年金等で、非課税である遺族年金・障害年金等も含む)
    直近の年金額に基づく向こう1年の総支給額
  • 失業給付および傷病手当金
    基本手当日額に360(年換算)を乗じた額
    • ※失業給付や傷病手当金の給付日額が、3,612円(60歳以上または障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は5,000円)以上の場合、その給付を受けている期間は、収入限度額を超えているものとして、被扶養者となることができません。
  • 株式譲渡・利子・配当収入
    前年の所得額(所得証明書または確定申告時の書類による)
  • 事業収入
    前年の所得額(所得証明書または確定申告時の書類による)
    • ※個人事業主として得る収入(農業、漁業、不動産賃貸など)、また雑収入(原稿料、講師料など)のことをいいます。

被扶養者の認定日

事実発生日から30日以内に届出がなされた場合、事実発生日が認定日(被扶養者となる日)となりますが、それ以降に届け出られた場合は、原則受付日が認定日となりますので、ご注意ください。なお、事由ごとの認定日は下表のとおりです。

認定理由 認定日
結婚
[ケース例]
結婚し、妻を扶養するとき
入籍した日
出生
[ケース例]
子どもが生まれ、子を扶養するとき
出生した日
離職
[ケース例]
妻が離職し、妻を扶養するとき
離職日の翌日
同居
[ケース例]
義母など同居が条件の親族と同居したとき
同居した日
生計維持者の死亡
[ケース例]
生計維持者であった父が死亡し、それまで父が扶養していた母を扶養するとき
死亡した日の翌日
収入減
[ケース例1]
パートの妻が雇用形態の変更により、年間推計収入が「130万未満(月額108,334円未満)、60歳以上の方は180万円未満(月額15万円未満)【※課税・非課税問わず、交通費及び賞与も含む】」となったとき
雇用契約書にて収入減が確認できた日(収入減と認められる日)
[ケース例2]
パートの妻が、雇用形態は変更していないが、月の収入が月限度額未満に下がった(月額108,334円未満、60歳以上の方は月額15万円未満)とき
給与証明書にて直近全ての給与実績が月限度額未満であることを確認した上で、最終証明月の翌月1日
収入減([130万円の壁」該当)
[ケース例]
パートの妻が、人手不足等一時的な事情により月限度額を超えているが、雇用契約では月の収入が月限度額未満であるとき
給与証明書「被扶養者の収入確認にあたっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明」にて、一時的な収入であると確認できた日(給与証明書に記載されている最終証明月の翌月1日)

20歳以上60歳未満の配偶者を新たに被扶養者とする場合は、同時に国民年金第3号被保険者となります。この届出も、被扶養者届と一緒に所属の厚生担当へ提出することとなります。

国民年金第3号被保険者

国民年金第3号被保険者とは国民年金の被保険者種別のひとつで、NTT健康保険組合の被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者が、届出により国民年金第3号被保険者となります。 国民年金第3号被保険者の届出を忘れますと、将来、被扶養配偶者の老齢基礎年金が支給されない(もしくは支給額が減額される)場合がありますので注意してください。

被扶養者に異動があったら

家族の就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は取り消しの手続きが必要です。なお、NTT健保組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための現況確認を行っています。

【家族の就職・死亡・結婚等による取り消しする場合】
取消理由 取消日
被扶養者の就職
[ケース例]
扶養家族の子どもが就職し、就職先の健保組合に加入するとき
就職した日
被扶養者の死亡
[ケース例]
扶養家族の親が死亡したとき
死亡した日の翌日
被扶養者の結婚
[ケース例]
扶養家族の娘が結婚し、夫の健保組合に加入するとき
入籍した日または挙式日
離婚
[ケース例]
扶養家族の妻と離婚したとき
市区町村へ届け出た日または調停成立日の翌日
【収入が増え限度額オーバーにより取り消しする場合 】
取消理由
(該当する収入)
取消日
※ただし下記に関わらず生計維持関係がなくなれば扶養認定の取消となる
給与収入(パートやアルバイトを含む)

1月からの累計収入が130万円以上(60歳以上または概ね障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は180万円以上)を超えることがわかった日(給与支給日等)で削除。
ただし、雇用契約が月限度額内の範囲の収入見込みであり、残業等で月々の収入額に変動があり収入限度額を超えた場合、給与証明書等「被扶養者の収入確認にあたっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明書」の提出があれば継続認定が可能。※他健保に加入しない場合

■労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動による収入超について 2023年10月20日以降より、労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動により収入超となった場合、その年の収入が130万円(または180万円)を上回ったとしても、「被扶養者の収入確認にあたっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明書」等を添付することで扶養認定することが可能になりました。※令和5年10月20日以降申請分より適用
参考:「年収の壁・支援強化パッケージ」について(保保発0929第7号)

「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者 認定の円滑化の取扱いについて(保保発1020第3号)

パートの雇用形態変更 雇用形態の変更により、年間収入推計額が130万円以上(60歳以上または概ね障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は180万円以上)となった場合は、雇用形態変更日で削除
年金収入 年金支給決定日または年金改定日+最大7日
(7日は郵送にかかる日数として考慮)
事業収入
  • (1) 毎月の収入が一定でなく、確定申告で収入から経費を控除した所得が130万円を超える場合 → 確定申告日をもって取消
  • (2) 毎月の収入が一定であるが、あるときから収入が増加し、向こう1年間の見込み額が130万円を超える場合(駐車場経営・アパート経営等) → 収入が増加したとき(拡大日)より取消

記載している内容は標準的なご案内となります。
審査の際は個別のケースに応じ、この他の書類を提出いただく場合があります。

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