他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに健保組合に対し「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
-
-
- 他人の行為により病気やけがをしたとき、健康保険証を使用して治療などを受ける場合は健保組合に連絡が必要です。
- 示談は慎重にしましょう。医療費の負担を巡るトラブルの原因となることがあります。示談後の治療には健康保険は使えません。

必ず健康保険組合に届出を
第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
よって、健康保険で治療を受ける場合は、当組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による損害賠償の届出書」などの必要書類を提出してください。
- ※70歳以上75歳未満で特例措置により自己負担割合が1割負担となっている方も、第三者行為が原因の傷病については2割負担となります。
自動車事故にあったら
-
STEP1できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 -
STEP2加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。 -
STEP3警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 -
STEP4示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
業務が原因の病気やけが・通勤途中のけがについては
健康保険は、業務外の病気やけがについて給付を行うものです。
業務が原因で病気やけがをしたとき、あるいは通勤途中にけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、健康保険証はご使用できません。
誤って労災適用期間中に健康保険証を使用し、病院等で受診した場合は、当健保組合が負担した医療費を、後日返納していただきますのでご了承ください。
なお、労災保険の手続きについては、お勤め先にご相談ください。