エヌ・ティ・ティ健康保険組合

出産したとき(出産育児一時金)

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子供は健康保険組合から認定を受けることにより「被扶養者」として加入することができます。

POINT
  • 出産育児一時金とは、正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で現金で支給されるものです。
  • NTT健保組合では1児につき3万円の付加給付を被保険者に別途支給しています。
  • 出産費用の窓口負担を軽減できる制度があります。
給付名称
(付加給付名称)
「出産育児一時金」
(出産育児一時金付加金)
「家族出産育児一時金」
(家族出産育児一時金付加金)
対象者 被保険者 被扶養者
給付内容 法定給付 1児につき500,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円※)
※ただし、2021年12月31日以前の出産の場合は404,000円となり2022年1月1日~2023年3月31日までの出産は408,000円
付加給付 1児につき30,000円(資格喪失後の出産の場合は対象外)
手続き 「出産したとき(出産育児一時金)の手続き」をご確認ください。

出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)

被保険者または被扶養者が出産したときは、NTT健保組合では独自の付加給付が法定給付に上積みされ、1児につき530,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合。未加入の医療機関等で出産した場合は518,000円※)が支給されます。なお、ここでいう出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上の出産で、生産、死産に関わらず、出産に対して支給されるものです。また、双児の場合は2人分となります。

  • ※ただし、2021年12月31日以前の出産の場合は404,000円となり2022年1月1日~2023年3月31日までの出産は408,000円

出産育児一時金の受け取り方法は、下記の3種類(「直接支払制度」、「受取代理制度」、「両制度を利用しない場合」)があります。
医療機関により対応している制度が異なりますので、ご利用に際しては医療機関等にお問合せください。

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いがあらかじめ出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、その差額が後日当組合から支給されます。

直接支払制度(主に中・大規模医療機関等)

出産育児一時金の請求と受け取りを、被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。
被保険者からの申請により、出産育児一時金が健保組合から医療機関等へ法定給付(50万円)を限度に直接支払われることから、被保険者が医療機関の窓口で負担する額は実際にかかった医療費から50万円を差し引いた額のみの支払いとなります。なお、付加給付(3万円)分については健保組合から被保険者へ別途支給されます。

  • 出産費が法定給付(50万円)を下回った場合は、その差額分は付加給付(.3万円)と併せて健保組合から被保険者へ支給されます。

受取代理制度(主に小規模医療機関等)

出産育児一時金の受け取りを、被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。
出産育児一時金が健保組合から医療機関等へ法定給付(50万円)に付加給付(3万円)も含めた53万円を限度に直接支払われることから、被保険者が医療機関の窓口で負担する額は実際にかかった医療費から53万円を差し引いた額のみの支払いとなります。

  • 出産費が法定給付・付加給付合計(53万円)を下回った場合は、その差額分は健保組合から被保険者へ支給されます。
  • 救急搬送等により、急遽医療機関等を変更した場合は、別途手続きが必要となりますので医療機関等に確認ください。

直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合

直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合は、出産費を医療機関等窓口で全額負担していただき、後日NTT健保組合へ法定給付(50万円※)に付加給付を含めた53万円を請求してください。
請求については「出産したとき(出産育児一時金)の手続き」をご覧ください。

  • ※医療機関等が産科医療補償制度加入の場合。

※退職後に海外で出産された方には、ご本人性確認書類や同意書等をご提出いただく場合がございます。

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