医療費の立て替え払いをしたとき
健康保険では、保険証を提示せず病院にかかったときなど、いったん医療機関等に全額(10割)支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
医療費の立て替え払いをしたとき
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法
※電子申請の場合も、電子申請登録後申請書を印刷していただき、添付書類と合わせてご郵送ください。
注意事項
- 診療の費用を支払った日の翌日から2年以内の申請に限ります。
- お子様の頭蓋形状矯正ヘルメットは保険対象外のため、全額自己負担となります。
立て替え払いをする場合
【急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき】
※誤ってNTT健保の保険証交付前に前健保の保険証を使用した場合は、前健保(国保等)に支払いをした後、申請してください。
申請には、「様式:医第1号」、前健保(国保等)に支払いをした際の「領収書(原本)」、支払い後に前健保(国保等)から送付された「診療報酬明細書(開封厳禁)」となります。
【医師の指示により、コルセット・小児の治療用眼鏡などの治療用装具を購入、装着したとき】
様式に記載の添付書類と合わせてご提出ください。靴型装具以外の装具は、実物の写真の添付は不要です。
【医師の指示により靴型装具を購入したとき】
靴型装具を作成した場合に限り、申請の際に患者が実際に装着する現物であることが確認できる当該装具の写真の添付が必要になります。様式に記載の添付書類と合わせてご提出ください。
(※足底装具と靴型装具は異なります。足底装具の場合は写真の添付は不要です。)
靴型装具撮影箇所の具体例
①正面②裏側(正面の反対側)③右側④左側⑤全体図⑥下・底⑦サイズ表記(ある場合)⑧ロゴ・商標等(ある場合) ⑨取り扱い説明書・製品箱(ある場合) ※①・②は必須 |
【保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき】
※施術継続の再同意のため施術報告書交付料が算定されている場合は、
「施術報告書(写)」の提出が必要になります。様式に記載の添付書類と合わせてご提出ください。
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606
海外で病気やけがをしたとき
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法
※電子申請の場合も、電子申請登録後申請書を印刷していただき、添付書類と合わせてご郵送ください。
注意事項
- 診療の費用を支払った日の翌日から2年以内の申請に限ります。
- 日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
- ※海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。
- 支給額については、支給を決定する際の為替レートを適用し算出します。
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606
緊急で搬送されたとき
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法
※電子申請の場合も、電子申請登録後申請書を印刷していただき、添付書類と合わせてご郵送ください。
移送費と認められる要件
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
注意事項
- 移送費を支払った日の翌日から2年以内の申請に限ります。
- 移送に要した費用の実費には、当該患者に係るもののほか、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として医師又は看護師等、付添人1人までの交通費を含みます。
- 業務災害、通勤災害の場合は対象外です。
- 入院後、症状が安定した頃に他の病院へ転院する場合などは緊急性が認められないため移送費は支給されません。
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606