医療費の立て替え払いをしたとき
健康保険では、保険証を提示せず病院にかかったときなど、いったん医療機関等に全額(10割)支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
医療費の立て替え払いをしたとき
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法

注意事項
- 診療の費用を支払った日の翌日から2年以内の申請に限ります。
立て替え払いをする場合
- 急病のため、保険証を持たずに受診したとき
- 医師の指示により、コルセット・義手・義足・義眼などの治療用装具を購入、装着したとき
- 保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606
海外で病気やけがをしたとき
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法

注意事項
- 診療の費用を支払った日の翌日から2年以内の申請に限ります。
- 日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
- ※海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。
- 支給額については、支給を決定する際の為替レートを適用し算出します。
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606
緊急で搬送されたとき
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法

移送費と認められる要件
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
注意事項
- 移送費を支払った日の翌日から2年以内の申請に限ります。
- 移送に要した費用の実費には、当該患者に係るもののほか、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として医師又は看護師等、付添人1人までの交通費を含みます。
- 業務災害、通勤災害の場合は対象外です。
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606