エヌ・ティ・ティ健康保険組合

医療費の立て替え払いをしたとき

健康保険では、保険証を提示せず病院にかかったときなど、いったん医療機関等に全額(10割)支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

医療費の立て替え払いをしたとき

被保険者ご本人からの申請が必要となります。

申請方法

現役被保険者の方でN-Biz Life Station(エヌビズライフステーション)を利用できる方は、年金健保システムにて「様式:医第1号:被保険者家族療養費・高額療養費・一部負担還金・家族療養費付加金支給申請書」を作成してください。様式に記載されている添付書類を揃え郵便番号101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階NTT健康保険組合保険給付担当へ送付してください。N-Biz Life Station(エヌビズライフステーション)が利用できない場合および任意継続被保険者の方は「様式:医第1号:被保険者家族療養費・高額療養費・一部負担還金・家族療養費付加金支給申請書」をダウンロードして記入します。様式に記載されている添付書類を揃え郵便番号101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階NTT健康保険組合保険給付担当へ送付してください。 様式:医第1号:被保険者 家族療養費・高額療養費・一部負担還金・家族療養付加金支給申請書

※電子申請の場合も、電子申請登録後申請書を印刷していただき、添付書類と合わせてご郵送ください。

注意事項

  • 診療の費用を支払った日の翌日から2年以内の申請に限ります。

立て替え払いをする場合

【急病のため、保険証を持たずに受診したとき】
※誤ってNTT健保の保険証交付前に前健保の保険証を使用した場合は、前健保(国保等)に支払いをした後、申請してください。
申請には、「様式:医第1号」、前健保(国保等)に支払いをした際の「領収書(原本)」、支払い後に前健保(国保等)から送付された「診療報酬明細書(開封厳禁)」となります。

【医師の指示により、コルセット・小児の治療用眼鏡などの治療用装具を購入、装着したとき】
※治療用装具「靴型装具」を作成し療養費を申請する際には、患者が実際に装着する現物であることが確認できる当該装具の写真の添付が必要になります。様式に記載の添付書類と合わせてご提出ください。

撮影箇所の具体例・・・①正面②裏側(正面の反対側)③右側④左側⑤全体図
⑥下・底⑦サイズ表記(ある場合)⑧ロゴ・商標等(ある場合)
⑨取り扱い説明書・製品箱(ある場合)
※①・②は必須

【保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき】
※施術継続の再同意のため施術報告書交付料が算定されている場合は、 「施術報告書(写)」の提出が必要になります。様式に記載の添付書類と合わせてご提出ください。

問合せ先

保険給付担当

tel03-6206-4606

海外で病気やけがをしたとき

被保険者ご本人からの申請が必要となります。

申請方法

現役被保険者の方でN-Biz Life Station(エヌビズライフステーション)を利用できる方は、海外渡航前に「様式:医第5号:診療内容明細書」と「様式:医第6号:領収書兼領収明細書(医科)」または「様式:医第7号:領収書兼領収明細書(歯科)」を出力して持参し、海外渡航中に治療を受けた場合は医療機関で記載のうえ交付を受けてください。なお、医第6号または医第7が用意できず同様の書類が外国語で記載されている場合には、その領収書と明細書および翻訳文をご準備ください。年金健保システムにて「様式:医第1号:被保険者家族療養費・高額療養費・一部負担還金・家族療養費付加金支給申請書」を作成してください。「様式:医第5号:診療内容明細書」「様式:医第6号:領収書兼領収明細書(医科)」または「様式:医第7号:領収書兼領収明細書(歯科)」それに準ずる書類や翻訳文、「様式:医第16-1号:海外療養費の給付に関する同意書」、海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券・パスポートの写し(本人・渡航事実の確認可能な箇所))を揃えます。なお、被扶養者を含む海外在住勤務者は「様式:医第1-1号:海外在住勤務証明書」でも可能です。郵便番号101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階NTT健康保険組合保険給付担当へ送付してください。N-Biz Life Station(エヌビズライフステーション)が利用できない場合および任意継続被保険者の方は海外渡航前に「様式:医第5号:診療内容明細書」と「様式:医第6号:領収書兼領収明細書(医科)」または「様式:医第7号:領収書兼領収明細書(歯科)」を出力して持参し、海外渡航中に治療を受けた場合は医療機関で記載のうえ交付を受けてください。なお、医第6号または医第7が用意できず同様の書類が外国語で記載されている場合には、その領収書と明細書および翻訳文をご準備ください。「様式:医第1号:被保険者家族療養費・高額療養費・一部負担還金・家族療養費付加金支給申請書」をダウンロードして記入します。「様式:医第5号:診療内容明細書」「様式:医第6号:領収書兼領収明細書(医科)」または「様式:医第7号:領収書兼領収明細書(歯科)」それに準ずる書類や翻訳文、「様式:医第16-1号:海外療養費の給付に関する同意書」、海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券・パスポートの写し(本人・渡航事実の確認可能な箇所))を揃えます。なお、被扶養者を含む海外在住勤務者は「様式:医第1-1号:海外在住勤務証明書」でも可能です。郵便番号101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階NTT健康保険組合保険給付担当へ送付してください。 医第5号「診療内容明細書」 医第6号「領収書兼領収明細書」(医科) 医第7号「領収書兼領収明細書」(歯科) 様式:医第1号:被保険者 家族療養費・高額療養費・一部負担還金・家族療養付加金支給申請書 「様式:医第5号診療内容明細書」 「様式:医第6号:領収書兼領収明細書(医科)」 「様式:医第7号:領収書兼領収明細書(歯科)」 「様式:医第7号:領収書兼領収明細書(歯科)」

※電子申請の場合も、電子申請登録後申請書を印刷していただき、添付書類と合わせてご郵送ください。

注意事項

  • 診療の費用を支払った日の翌日から2年以内の申請に限ります。
  • 日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
    • ※海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。
  • 支給額については、支給を決定する際の為替レートを適用し算出します。

問合せ先

保険給付担当

tel03-6206-4606

緊急で搬送されたとき

被保険者ご本人からの申請が必要となります。

申請方法

現役被保険者の方でN-Biz Life Station(エヌビズライフステーション)を利用できる方は、年金健保システムにて「様式:医第10号:被保険者・家族移送費支給申請書」を作成してください。様式に記載されている添付書類を揃え郵便番号101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階NTT健康保険組合保険給付担当へ送付してください。N-Biz Life Station(エヌビズライフステーション)が利用できない場合は「様式:医第10号:被保険者・家族移送費支給申請書」をダウンロードして記入します。様式に記載されている添付書類を揃え、所属の厚生担当を通じてNTT健康保険組合へ提出してください。任意継続被保険者の方は「様式:医第10号:被保険者・家族移送費支給申請書」をダウンロードして記入します。「様式:医第1号:被保険者家族療養費・高額療養費・一部負担還金・家族療養費付加金支給申請書」をダウンロードして記入します。様式に記載されている添付書類を揃え郵便番号101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階NTT健康保険組合保険給付担当へ送付してください。 医第10号:被保険者・家族移送費等支給申請書

※電子申請の場合も、電子申請登録後申請書を印刷していただき、添付書類と合わせてご郵送ください。

移送費と認められる要件

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

注意事項

  • 移送費を支払った日の翌日から2年以内の申請に限ります。
  • 移送に要した費用の実費には、当該患者に係るもののほか、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として医師又は看護師等、付添人1人までの交通費を含みます。
  • 業務災害、通勤災害の場合は対象外です。

問合せ先

保険給付担当

tel03-6206-4606

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