エヌ・ティ・ティ健康保険組合

特定健診

法令の定めにより、健康保険加入者の40歳~74歳までの方が受検する必要がある健康診断で、メタボリック症候群該当者とその予備群を減少させることを目的としています。

POINT
  • 無料で受けられる健診です。
  • 被保険者の方は、会社の定期健康診断・人間ドック等により代用されることから健保組合からの案内はありません。
  • 特定健診受診の被扶養配偶者は翌年度の「通院ドック」自己負担(6,000円)が免除されます。(2016年度通院ドックから適用されます) → 詳細は「通院ドック制度の見直しについて」をご確認ください。

対象者

40歳以上(年度末年齢)の被扶養者

◆対象者

  • 40歳以上(年度末年齢)で、年度の4月1日~翌年3月31日まで継続してNTT健保組合に加入している被扶養者
    奇数年齢の被扶養配偶者(偶数年齢は、通院ドック対象)
    被扶養配偶者以外の被扶養者(父母等)

◆受診券について

  • 対象者には「受診券」「健診機関リスト」をご自宅に郵送します。(5月下旬に発送)
  • 「通院ドック」の受検対象者に対しては、「受診券」は発送しておりません。「通院ドック」に替えて「特定健診」の受診を希望される方は健保組合へお電話いただき、受診券の発券をご依頼ください。
    ※同一年度内に「通院ドック」と「特定健診」の両方を受けることはできません。

◆特定健診受診者の翌年度通院ドック自己負担免除について

  • 特定健診を受けた被扶養配偶者は、翌年度の「通院ドック」の自己負担(6,000円)が免除されます。
    ※現役配偶者の自己負担免除の内容は「通院ドック制度の見直しについて」をご確認ください。

◆特定健診受診券を利用せずにパート先やご自分で健康診断を受診した方

当健保組合へ健診結果(写)の送付が必要となります。 「よくある質問>パート先で健康診断を実施した場合、健保組合への報告は必要でしょうか?」をご覧ください。

40歳以上(年度末年齢)の被保険者

会社の健康診断・人間ドック等を受けてください。
(会社の健康診断を受けることで特定健診を受けたことになります。)

  • ※休職中で会社の健康診断が利用できない方は、ご連絡いただければ特定健診の受診券を発行いたします。

◆任意継続被保険者の方への注意事項

  • 年度途中に任意継続保険に加入された方
    特定健診の受診は年度の4月1日~翌年3月31日まで継続してNTT健保組合に加入している事が条件となるため、最終年度は特定健診を受診する事が出来ません。
    NTT健保組合では任意継続保険に加入されたみなさまには通院ドックのご案内をお送りしていますが、ご自身の選択により「特定健診」の受診に変更する事が可能です。
    変更をご希望の方は健保組合へお電話いただき、受診券の発券をご依頼ください。
  • (注)通院ドックの受検について、任意継続保険加入期間満了を迎える最終年度において、資格喪失までの月数が短い方および年度末に受検を希望される場合、予約が一杯で受検できない場合がありますのでご注意ください。
    詳細につきましては、任意継続ガイドブックをご確認ください。

自己負担額

無料

医療機関一覧

「特定健診・特定保健指導 実施医療機関検索」をご参照ください。

特定健診の検査項目

問診
血圧、血糖、脂質の服薬の有無、喫煙の有無
身体計測
身長、体重、BMI、腹囲
血圧
血圧測定
検尿
尿糖、尿たんぱく
血液検査
・脂質検査
・血糖検査
・肝機能検査

中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
空腹時血糖 または HbA1c
GOT・GPT・γ-GTP

申込方法

直接医療機関へお申し込みください。

受検当日持参するもの

「受診券」と「健康保険証」を持参してください。

結果通知

受診した病院から直接ご本人へ通知されます。

ご注意ください!

  • 受診券に記載された氏名、生年月日に誤記がある場合は、保険給付担当まで連絡してください。
  • 受診券は受診する際に必要となりますので、受診まで大切に保管してください。
    なお、やむなく紛失した場合は、NTT健康保険組合までご連絡ください。
  • 予約時に健診機関から指示があった場合は、必ずその指示に従ってください。
  • 妊産婦その他厚生労働大臣が定める者(海外在住、長期入院等)は本年度の特定健診の対象外になります。ご不明な点は保険給付担当までお問合わせください。
  • NTT健康保険組合の資格を喪失(*)した日以降に特定健診を受けた場合、費用は全額本人負担となります。資格喪失した際は、速やかに健康保険証とともに受診券を返却してください。
  • (*)資格喪失の例
    • ア.被保険者が退職した場合(任意継続被保険者にならない場合)
    • イ.被扶養者の就職等に伴い、他の健康保険組合に加入した場合
    • ウ.被扶養者の収入が被扶養認定基準(年間収入130万円)を超えた場合 など

実施計画

当組合の実施計画はPDFアイコン「特定健康診査等実施計画」を参照願います。

お問合せ

保険給付担当

tel03-6206-4543

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