エヌ・ティ・ティ健康保険組合

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた健康保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみ(任意継続被保険者)があります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職後に加入する健康保険

参考リンク

資格がなくなった後の継続給付

健康保険の被保険者の資格を喪失したあとも、以下については引き続き給付を受ける(これを「継続給付」といいます)ことが可能です。ただし、この場合、付加給付は支給されません。 また、給付は本人のみで被扶養者への給付はありません。

傷病手当金

支給の条件
  • 被保険者(任継続被保険者を除く)であった期間が資格喪失の前日まで継続して1年以上ある
  • 資格を喪失したとき、現に傷病手当金の支給をうけているか、支給をうける条件を満たしている

「支給をうける条件を満たしている」とは、例えば会社から給料をうけていたために、傷病手当金の支給をうける条件を満たしていても支給をうけられないでいるような状態をいいます。なお、支給期間については、それぞれに支給期間が満了するまでとなります。

支給される期間

傷病手当金の受給期間満了まで (支給期間を通算して最長1年6か月まで)

※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
※退職後の傷病手当金の支給につきましては、一旦稼働して傷病手当金が不支給となった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給はできません。

参考リンク

出産手当金

支給の条件
  • 被保険者(任継続被保険者を除く)であった期間が資格喪失の前日まで継続して1年以上ある
  • 資格を喪失したとき、現に出産手当金の支給をうけているか、支給をうける条件を満たしている

「支給をうける条件を満たしている」とは、例えば会社から給料をうけていたために、出産手当金の支給をうける条件を満たしていても支給をうけられないでいるような状態をいいます。なお、支給期間については、それぞれに支給期間が満了するまでとなります。

支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク

出産育児一時金

支給の条件
  • 被保険者(任継続被保険者を除く)であった期間が資格喪失の前日まで継続して1年以上ある
  • 出産日が資格喪失後6ヵ月以内である
支給の内容

500,000円(法定給付のみ)

  • ※被保険者本人の出産についてのみ給付(家族出産育児一時金は給付対象外)
  • ※産科医療補償制度加入の医療機関で妊娠22週以上で出産した場合。それ以外は488,000円(2021年12月31日以前の出産の場合は404,000円となり2022年1月1日~2023年3月31日までの出産は408,000円)
参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件
  • 被保険者であった者が、資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
  • 傷病手当金または出産手当金の継続給付をうけている者が死亡したとき
  • 傷病手当金または出産手当金の継続給付をうけていた者が、その給付をうけなくなった日から3ヵ月以内 に死亡したとき

なお、この支給をうけられるのは、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であって埋葬を行った者となります。(支給をうける者がいない場合は、実際に埋葬を行った者)

  • ※家族埋葬料は、資格喪失後の支給の対象とはなりません。
支給の内容 50,000円(法定給付のみ)
参考リンク

ページ先頭へ戻る