エヌ・ティ・ティ健康保険組合

保険証について

健康保険組合に加入すると、その証明として「健康保険被保険者証(以下、保険証という)」が交付されます。
保険証を医療機関や薬局の窓口で提示することにより、医療費の3割を負担することで必要な診療を受けることができます。

POINT
  • 保険証を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
  • 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
  • 入院などにより医療費が高額となる場合、病院の窓口であらかじめ「限度額適用認定証」を提示することにより、窓口での負担を軽減できます。

NTT健保組合の保険証

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、NTT健保組合の保険証の裏面には「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページ外部サイトをご覧ください。

保険証の取り扱いについて

保険証の記載事項を勝手に改ざんしたり(住所欄を除く)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は本人であることが確認できる書類として有効であり大切なものですから、保管には十分気をつけてください。くれぐれも病院に預けたままにしたりすることのないようにしてください。

  • 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
  • 被保険者の資格がなくなったときや、被扶養者の取り消しとなった場合は、5日以内に保険証を事業所厚生担当に、任意継続被保険者の方はNTT健康保険組合に返却してください。
  • 資格がなくなった日以降に、健康保険証を使用し病院等を受診した場合には、当健康保険組合に負担した医療費を返納していただきます。
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70歳以上の加入者には「高齢受給者証を兼ねた保険証」が新たに交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、「自己負担する割合が記載された保険証(高齢受給者証を兼ねます)」が交付されます。 医療機関で受診する際には、この「負担割合が記載された保険証(以下、高齢受給者証という)」を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)

限度額適用認定証について

病院窓口で支払う医療費について多額な自己負担をしなければならないことがあります。

このような場合の負担を軽くするために自己負担が月額25,000円を超えたときは高額療養費等が給付されますが、後日払い戻されるとはいえ、入院や通院で高額になる医療費の支払いは経済的にも大きな負担になります。

そこで、医療機関の窓口で、保険証と限度額適用認定証を提示することで、窓口での負担を軽減(法定の自己負担限度額までの支払い)することができます。

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限度額適用・標準負担額減額認定証について

低所得者※と認められた被保険者で、被保険者本人または被扶養者を対象に発行できる証書です。

入院して医療費が高額になり一定金額を超えたとき、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院窓口で提示すると、医療費の窓口負担額が軽減されるほか、入院時の食事に係る費用の負担額(標準負担額)の軽減措置を受けることができます。
(窓口負担額が25,000円を超える分については、付加給付として後日NTT健保組合から自動的に払い戻しいたします。)

  • ※低所得者
  • 市区町村民税非課税者
  • 生活保護法の規定により保護を要しない者(標準負担額減額がある場合)
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特定疾病療養受療証

被保険者または被扶養者が療養に要する期間が著しく長期にわたり、一定の高額な治療を継続して行うことを必要とする疾病であって、厚生労働大臣の定める疾病(「特定疾病」といいます)に係る療養を受ける場合は、特定疾病療養受療証を提示することにより、自己負担額から1万円(上位所得者は2万円)を控除した額が高額療養費として支給されます。

厚生労働省の定める疾病

  • 人工透析を行う必要のある慢性腎不全で療養を受けるとき
  • 血友病で療養を受けるとき
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
  • ※人工透析を行う必要のある慢性腎不全で療養を受ける上位所得者については、自己負担額から2万円を控除した額が高額療養費として支給されます。

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