出産したとき(出産育児一時金)
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子供は健康保険組合から認定を受けることにより「被扶養者」として加入することができます。
直接支払制度(主に中・大規模医療機関等)を利用する場合
申請方法
医療機関に、直接支払制度利用の申出を行ってください。

- ※出産費が法定給付(50万円)を下回った場合は、その差額分は、付加給付分(3万円)と併せて被保険者に対し支給されます。
関連の手続き
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606
受取代理制度(主に小規模医療機関等)を利用する場合
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法
- 医療機関に、受取代理制度利用の申出を行ってください。
- 健保組合に対しては「受取代理制度申請書」を提出ください。
- 出産費が法定給付・付加給付合計(53万円)を下回った場合は、その差額分を自動的に支給します。

関連の手続き
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606
直接支払制度を利用しない(出産費を医療機関窓口で全額負担する)場合
申請方法

※電子申請の場合も、電子申請登録後依頼書を印刷していただき、添付書類と合わせてご郵送ください。
注意事項
- 出産した日の翌日から2年以内の請求に限ります。
- 資格喪失後に出産したときは、法定給付のみが対象となります(付加給付は対象外です)。
- 多胎児の場合は、その人数分が対象となります。
- 退職後に海外で出産された方には、ご本人性確認書類や同意書等をご提出いただく場合がございます。
関連の手続き
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606