医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
限度額適用認定証の交付申請について
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法

注意事項
- 本認定証は窓口での支払い金額を軽減するためのものです。既に病院等への支払いが済んでいる場合はお手続きは不要です。
- 上記申請書が当健保組合に届いてから、2営業日以内に発送いたします。
- 有効期限は入院(通院)予定期間に基づき、最長は発効日の属する月から1年以内の月の月末となります。
- 有効期限を過ぎた認定証は、すみやかに健保組合まで返納願います。
- マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。
限度額適用・標準負担減額認定証の交付申請について
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法

注意事項
- 上記申請書が当健保組合に届いてから、審査終了後に簡易書留で発送致します。
- 発効年月日は当健保組合に届いた月の1日からとなり、有効期限は毎年7月31日となります。有効期限後は、新たに申請が必要です。
- 入院が長期となり、90日以上の入院期間となる場合は、交付申請書にその長期入院を証明する書類(医療機関の請求書や領収書)とお手持ちの認定証を添付し、NTT健康保険組合に提出してください。
- 有効期限を過ぎた認定証は、すみやかに健保組合まで返納願います。
特定疾病療養受療証の交付申請について
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
なお、国(更生医療、指定難病、小児慢性疾患等)や地方自治体からの医療費助成(障がい者・ひとり親・子ども)の給付を受けている方は、併せてNTT健康保険組合へ届出(様式:医第19号)が必要です。
仮に届出がなくNTT健康保険組合からの医療費の支払金等と二重に給付を受けた場合、後日、NTT健保組合へ返還することとなりますのでご注意ください。
(※乳幼児医療費助成、こども医療費助成については届け出の必要はありません。)
申請方法

注意事項
- 上記申請書が当健保組合に届いてから、2営業日以内に発送いたします。
- 発効年月日は医師の証明を受けた月の1日からとなり、有効期限はありません。(保険証の使用期限と同様です)
下記に該当した場合は、すみやかに健保組合まで返納願います。
- 後期高齢者医療制度の適用となった場合
- 治癒された場合
高額医療費(一部負担還元金)、合算高額医療費について
手続きは必要ありません。
支給時期等の問い合わせは保険給付担当にご連絡ください。