エヌ・ティ・ティ健康保険組合

医療費が高額になるとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

POINT
  • 2015年1月1日より、自己負担限度額の見直しが行われました。なお、2014年12月31日までの受診分について、見直し前の基準が適用されます。
  • 入院等により医療費が高額となる場合、「高額療養費」が支給され、自己負担が軽減されます。
  • NTT健保組合の場合、独自の付加給付により概ね1カ月25,000円を超える医療費の自己負担額については、後日自動還付される仕組みとなっております。
  • 入院等あらかじめ所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えることが分かっている場合は「限度額適用認定証」を病院窓口で提示することで窓口での負担額を抑えることができます。
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
給付名称
(付加給付名称)
「療養の給付」
(一部負担還元金)
「家族療養費」
(家族療養付加金)
対象者 被保険者 被扶養者
給付内容 法定給付 【2015年1月1日以降受診分】
1ヵ月1件の医療費自己負担が、下表の金額を超えた額

【2014年12月31日以前受診分】

1ヵ月1件の医療費自己負担が80,100円(上位所得者は150,000円)を超えたとき、その額に〔医療費-267,000円(上位所得者は500,000円)〕の1%を加算した額を超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある)
※上位所得者…診療月の標準報酬月額が53万円以上の方
付加給付 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給
手続き 医療機関の窓口で保険証と限度額適用認定証(要事前申請)を提示
詳しくは 「医療費が高額になったときの手続き」をご確認ください。

高額療養費(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)

窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで当組合から支給されます。これを「高額療養費」(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)といいます。

高額療養費の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

NTT健康保険組合には充実した付加給付制度があることから、1ヵ月概ね25,000円を超える医療費の自己負担額が発生した場合、その超過額が後日自動還付される仕組みとなっています。

  • ※特に手続きは必要ありません。
  • ※一部負担還元金で100円未満の端数は切捨てとなります。
  • ※食事代や差額ベッド代など健康保険非適用の費用については高額療養費および一部負担還元金の対象外です。

限度額適用認定証について(70歳未満対象)

病院窓口で支払う医療費について多額な自己負担をしなければならないことがあります。

このような場合の負担を軽くするために自己負担が月額25,000円を超えたときは高額療養費等が給付されますが、後日払い戻されるとはいえ、当座で必要な入院や通院で高額になる医療費の支払いは経済的にも大きな負担になります。

そこで、医療機関の窓口で、保険証と限度額適用認定証を提示することで、窓口でも負担を軽減(法定の自己負担限度額までの支払い)することができます。

自己負担限度額(70歳未満の場合)

被保険者の
所得による区分
NTT健保組合の
自己負担限度額
(1ヵ月)
法定自己負担
限度額
(1ヵ月)
認定証の
表記
(適用区分)
標準報酬月額
83万円以上
概ね
25,000円
252,600円+(医療費-842,000円)×1%

標準報酬月額
53万~79万
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額
28万~50万
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額
26万以下
57,600円

限度額適用認定証を使用した場合の高額療養費の給付について

限度額適用認定証を使用して窓口での負担を抑えた場合でも、25,000円を超えた分は診療月のおおむね3ヵ月後の支給日(毎月月末)に払い戻しいたします。
  • ※一部負担還元金で100円未満の端数は切捨てとなります。
  • ※食事代や差額ベッド代など健康保険非適用の費用については高額療養費および一部負担還元金の対象外です。

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合

70歳以上75歳未満の方は窓口で支払う自己負担額が2割となります。ただし、一定の収入のある方(現役並み所得者)は、今まで同様自己負担額は3割です。

  • ※現役並み所得者とは下記収入をいい、下記収入以上の方は一般被保険者と同様3割負担となります。
  • 高齢受給対象者が被保険者のみの場合383万円
  • 高齢受給対象者のご家族に70歳以上の被扶養者がいる場合、その世帯の収入合計が520万円

70歳以上75歳未満の自己負担限度額について

70歳以上75歳未満の高齢者も医療費の自己負担には限度額があります。自己負担額が25,000円を超えたときは、高額療養費として診療月のおおむね3ヵ月後の支給日(毎月月末)に払い戻しいたします。

【2018年8月から】
被保険者の所得による区分 NTT健保組合の
自己負担限度額
(1ヵ月)
法定自己負担限度額(1ヵ月)
外来
(個人ごと)
世帯ごと
(入院+外来)
現役並み
所得者
現役並みⅢ
(標準報酬月額
83万円以上)
概ね
25,000円
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[多数該当 140,100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額
53万~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[多数該当 93,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額
28万~50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当 44,400円]
一般 標準報酬月額
26万円以下
18,000円
<年間上限(前年8月~7月)
144,000円>
57,600円
[多数該当 44,400円]
【2018年7月まで】
被保険者の所得による区分 NTT健保組合の
自己負担限度額
(1ヵ月)
法定自己負担限度額(1ヵ月)
外来
(個人ごと)
入院+外来
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
概ね
25,000円
57,600円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
一般 14,000円
<年間上限(前年8月~7月)
144,000円>
57,600円
  • ※食事代や差額ベッド代など健康保険非適用の費用については高額療養費および一部負担還元金の対象外です。
  • ※市区町村民税非課税者の自己負担限度額を適用する場合は、別途手続きが必要です。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

低所得者※と認められた被保険者で、被保険者本人または被扶養者を対象に発行できる証書です。

入院して医療費が高額になり一定金額を超えたとき、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院窓口で提示すると、医療費の窓口負担額が軽減されるほか、入院時の食事に係る費用の負担額(標準負担額)の軽減措置を受けることができます。
(窓口負担額が25,000円を超える分については、付加給付として後日NTT健保組合から自動的に払い戻しいたします。)

  • ※低所得者
  • 市区町村民税非課税者
  • 生活保護法の規定により保護を要しない者(標準負担額減額がある場合)
  • 以下の場合は、必要書類を申請書と併せて提出してください。
  • 市区町村の証明を受けることができなかったとき
    …被保険者にかかる市区町村民税非課税証明書
  • 生活保護法の規定により保護を要しない者となるとき
    …被保険者にかかる保護申請却下通知書(標準負担額減額認定該当と記載されたもの)
参考リンク

特定疾病の治療を受けている場合

「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
該当する方は当組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。

自己負担がさらに軽減される場合

世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)

給付名称
(付加給付名称)
合算高額療養費
(合算高額療養費付加金)
対象者 被保険者 被扶養者
給付内容 法定給付 【2015年1月1日以降受診分】
同一月同一世帯内で21,000円以上の医療費自己負担が2件以上ある場合、自己負担額を合算し、合算した額が下表の金額を超えた額

【2014年12月31日以前受診分】

同一月同一世帯内で21,000円以上の医療費自己負担が2件以上ある場合、自己負担額を合算し、合算した額が80,100円(上位所得者は150,000円)を超えたとき、その額に[医療費-267,000(上位所得者は500,000円)]の1%を加算した額を超えた額
※上位所得者…診療月の標準報酬月額が53万円以上の方
付加給付 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給
手続き 医療機関の窓口で保険証と限度額適用認定証(要事前申請)を提示
詳しくは「医療費が高額になったときの手続き」をご確認ください。

1ヵ月の自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。

  • ※特に手続きは必要ありません。

当組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します(合算高額療養費付加金)

当組合の場合、合算高額療養費が支給される場合に、対象となった自己負担の合計額から25,000円を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「合算高額療養費付加金」といいます。支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。

  • ※合算高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などは自己負担額から除く。
  • ※算出額が500円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
  • ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

同一世帯内で医療と介護ともに自己負担がある場合で、1年間(前年8月1日~7月31日)の世帯内の自己負担額の合計が下記の限度額を超える場合、超えた額が、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ支給されます。

  • ※限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
  • ※70歳未満は、医療の自己負担が1ヵ月1件21,000円以上の場合が対象となります。
  • ※健康保険または介護保険のいずれかの自己負担額がない場合は支給されません。

自己負担限度額

区分 70歳未満がいる世帯 70歳以上75歳未満
がいる世帯
標準報酬月額83万円以上 212万円
標準報酬月額53万~79万円 141万円
標準報酬月額28万~50万円 67万円
標準報酬月額26万円以下 60万円 56万円
【2018年7月まで】
所得区分 70歳未満がいる世帯 70歳以上75歳未満
がいる世帯
標準報酬月額83万円以上 212万円 67万円
標準報酬月額53万~79万円 141万円
標準報酬月額28万~50万円 67万円
標準報酬月額26万円以下 60万円 56万円

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