低所得者の負担軽減措置
所得が少なく、医療費の支払いが困難となる方には、その負担を軽減させるためのしくみがあります。
70歳未満
- ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
- ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
認定証の表記 (適用区分) |
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低所得者 | 35,400円 | 24,600円 | オ |
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 |
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低所得者 | 340,000円 |
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 自己負担限度額 | |
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低所得者 | 申請を行った月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日まで | 210円 |
申請を行った月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から | 160円 |
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 | 自己負担限度額 |
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低所得者 |
食費:1食につき210円 居住費:1日につき370円 |
- 参考リンク