エヌ・ティ・ティ健康保険組合

出産で仕事を休んだとき(出産手当金)

女性の被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

POINT
  • 出産手当金とは、被保険者が出産のため仕事につくことができないで、給与等をもらえないときの生活保障として支給されます。
  • 仕事を休んだ理由は、傷病手当金の場合の“働けないために休んだ”という例より範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
給付名称 「出産手当金」
対象者 被保険者
給付内容 法定給付 休業1日につき支給開始月以前の「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30」の3分の2相当額(※)を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間
手続き 「出産で仕事を休んだとき(出産手当金)」をご確認ください。

出産手当金

以下のすべての条件を満たすときは、出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上の場合は98日) から出産日後56日までの期間 、休業1日につき支払開始月以前の「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30」の3分の2相当額(※)が支給されます。

  • 出産のために仕事を休んでいること
    • 働こうと思えば働ける状態にあっても仕事を休んでいれば、その期間は支給対象となります。
  • 給料等をもらえないこと
    • 給料等をもらっていても出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。

なお、平成19年4月より、任意継続被保険者や資格喪失後6ヵ月以内の出産については出産手当金の支給対象外となりました。

支給される期間

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
(支給月が平成28年3月以前の場合は、出産手当金の支給期間中、傷病手当金は支給されません。)

産前産後休暇期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

育児休業等期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
なお、育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上であれば免除されます。
賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

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