エヌ・ティ・ティ健康保険組合

病気で仕事を休んだとき(傷病手当金)

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

被保険者ご本人からの申請が必要となります。

申請方法

現役被保険者の方でN-Biz Life Station(エヌビズライフステーション)を利用できる方は、年金健保システムにて「様式:医第14号:傷病手当金・延長傷病手当付加金請求書」を作成してください。労務不能期間に係る意見書である「様式:医第15号:労務不能期間に係る意見書(傷病手当金請求用)」と給付に関する同意書である「様式:医第16号:給付に関する同意書」と勤務票、賃金台帳等を揃えてください。なお、同一傷病で2回目以降の申請をする場合は給付に関する同意書は不要です。郵便番号101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階NTT健康保険組合保険給付担当へ送付してください。N-Biz Life Station(エヌビズライフステーション)が利用できない場合および任意継続被保険者の方は「様式:医第14号:傷病手当金・延長傷病手当付加金請求書」をダウンロードして記入します。労務不能期間に係る意見書である「様式:医第15号:労務不能期間に係る意見書(傷病手当金請求用)」と給付に関する同意書である「様式:医第16号:給付に関する同意書」と勤務票、賃金台帳等を揃えてください。なお、同一傷病で2回目以降の申請をする場合は給付に関する同意書は不要です。郵便番号101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階NTT健康保険組合保険給付担当へ送付してください。 様式:医第14号:傷病手当金・延長傷病手当付加金請求書 【様式:医第15号:労務不能期間に係る意見書(傷病手当金請求用)】 【様式:医第16号:給付に関する同意書】

注意事項

  • 添付書類のうち、「勤務票」、「賃金台帳」は事業主に発行依頼し、原本証明を受けてください。
  • 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年以内の請求に限ります。
  • 仕事中(業務災害、通勤災害)の病気やケガの場合は、対象外です。
  • 当健保加入から2年未満のうちに傷病手当金の請求をされる方につきましては、前健保の加入期間証明書及び傷病手当金の支給の有無の証明書を提出していただく場合がございます。
  • 退職後の傷病手当金の支給につきましては、一旦稼働して傷病手当金が不支給となった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給はできません。
  • 主治医に記載いただく様式:医第15号と診断書は異なります。
  • 様式:医第15号は診断書と異なり過去の実績を記入いただくものであり、未来日を記入いただく事は出来ません。
  • 医師が労務不能と認め会社を休んでいれば給与が出ていても待期期間に含まれます。

関連の手続き

問合せ先

保険給付担当

tel03-6206-4606

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