病気で仕事を休んだとき(傷病手当金)
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気で仕事を休んだとき
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法
注意事項
- 添付書類のうち、「勤務票」、「賃金台帳」は事業主に発行依頼し、原本証明を受けてください。
- 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年以内の請求に限ります。
- 仕事中(業務災害、通勤災害)の病気やケガの場合は、対象外です。
- 当健保加入から2年未満のうちに傷病手当金の請求をされる方につきましては、前健保の加入期間証明書及び傷病手当金の支給の有無の証明書を提出していただく場合がございます。
- 退職後の傷病手当金の支給につきましては、一旦稼働して傷病手当金が不支給となった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給はできません。
- 主治医に記載いただく様式:医第15号と診断書は異なります。
- 様式:医第15号は診断書と異なり過去の実績を記入いただくものであり、未来日を記入いただく事は出来ません。
- 医師が労務不能と認め会社を休んでいれば給与が出ていても待期期間に含まれます。
関連の手続き
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606