病気で仕事を休んだとき(傷病手当金)
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気で仕事を休んだとき
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法

注意事項
- 添付書類のうち、「勤務票」、「賃金台帳」は事業主に発行依頼し、原本証明を受けてください。
- 勤務に服することができない日ごとに、その翌日から2年以内の請求に限ります。
- 仕事中(業務災害、通勤災害)の病気やケガの場合は、対象外です。
- 当健保加入から2年未満のうちに傷病手当金の請求をされる方につきましては、前健保の加入期間証明書及び傷病手当金の支給の有無の証明書を提出していただく場合がございます。
関連の手続き
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606