他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに健保組合に対し「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
第三者行為による被害を受けたとき(相手がいる交通事故)
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法

注意事項
- 治療が終了したときは、速やかに保険給付担当へ医第25号:を送付してください。なお、示談する場合は事前に、保険給付担当へ連絡してください。
- 業務時間中および通勤途上におけるケガの場合、労災補償保険の扱いとなるため、健康保険証は使用できません。
問合せ先
保険給付担当03-6206-4541
自損事故の場合
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法

注意事項
- 治療が終了したときは、速やかに保険給付担当へ医第25号:を送付してください。
- 業務時間中および通勤途上におけるケガの場合、労災補償保険の扱いとなるため、健康保険証は使用できません。
問合せ先
保険給付担当03-6206-4541
他人の加害行為(暴行、ケンカ)によりケガをしたとき
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法

注意事項
- 治療が終了したときは、速やかに保険給付担当へ医第25号:を送付してください。なお、示談する場合は事前に、保険給付担当へ連絡してください。
- 申請書類とは別に被害届(写し)、もしくは被害届受理番号等の添付が必要となります。
- 業務時間中および通勤途上におけるケガの場合、労災補償保険の扱いとなるため、健康保険証は使用できません。
問合せ先
保険給付担当03-6206-4541