死亡したとき(埋葬料)
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
埋葬料(費)の申請
本人が死亡したときの保険給付
申請方法
被扶養者等ご家族からの申請が必要となります。
注意事項
- 死亡した日(埋葬費として支給する場合は、埋葬を行った日)の翌日から2年以内の請求に限ります。
関連の手続き
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606
本人が死亡後に高額療養費の医療給付が発生するとき
ご家族からの申請が必要となる場合があります。
その際は健保組合からご家族に直接ご連絡いたします。
家族が死亡したときの保険給付
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法
※電子申請の場合も、電子申請登録後請求書を印刷していただき、添付書類と合わせてご郵送ください。
注意事項
- 死亡した日(埋葬費として支給する場合は、埋葬を行った日)の翌日から2年以内の請求に限ります。
問合せ先
保険給付担当03-6206-4606
資格喪失の手続き
被保険者本人が亡くなったとき
申請方法
- 現役の被保険者が死亡した場合は、事業主からの申請書が必要です。
- 任意継続被保険者が死亡した場合は、被扶養者等ご家族からの申請が必要です。
注意事項
- 「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの場合は、健保組合の資格担当宛に返送願います。
- 被扶養者であった方の健康保険については、国民健康保険へ切り替えるか、どなたかの扶養に入ることになります。
関連の手続き
問合せ先
資格担当0120-375-617(任意継続被保険者専用)
被扶養者が亡くなったとき
被保険者ご本人からの申請が必要となります。
申請方法
注意事項
-
「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの場合は、健保組合の資格担当宛に返送願います。
関連の手続き
問合せ先
資格担当03-6206-4518