病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
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- 病気やけがで病院を利用するときはマイナ保険証等を窓口で提示することにより医療費の3割を負担することで必要な診療を受けられます。
- 入院等により医療費が高額となる場合は、さらなる負担軽減として「高額療養費」(家族高額療養費)が給付されます。
給付名称 (付加給付名称) |
「療養の給付」 (一部負担還元金) |
「家族療養費」 (家族療養付加金) |
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対象者 | 被保険者 | 被扶養者 | |
給付内容 | 法定給付 |
医療費の7割 (70~74歳は8割または7割) |
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付加給付 | 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。 高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て) | ||
手続き | 医療機関の窓口で保険証を提示 |
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

- ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置については「医療費が高額になるとき」をご参照ください。
- ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。「医療費が高額になるとき」をご参照ください。
高額療養費
入院等で医療費が高額となる場合は、さらなる負担軽減策として「高額療養費」(家族高額療養費)が給付されます。詳しくは「医療費が高額になるとき」をご覧ください。
業務が原因の病気やけが・通勤途中のけがについては
健康保険は、業務外の病気やけがについて給付を行うものです。
業務が原因で病気やけがをしたとき、あるいは通勤途中にけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、マイナ保険証等はご使用できません。
誤って労災適用期間中にマイナ保険証等を使用し、病院等で受診した場合は、当健保組合が負担した医療費を、後日返納していただきますのでご了承ください。
なお、労災保険の手続きについては、お勤め先にご相談ください。
入院した場合の食事代
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用として1日3食を限度に1食につき510円(食事療養標準負担額という)を自己負担することになっており、それを超える額については「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食300円。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき510円(一部医療機関では470円)の食費と1日につき370円の居住費(生活療養標準負担額という)を自己が負担しますが、生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
- ※低所得者の方はさらに負担が軽減されます。「低所得者の負担軽減措置」をご参照ください。