引き続き当組合に加入する場合(任意継続被保険者制度)
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
-
資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること。申請は以下の書類2点を事業所厚生担当に提出。
・「資第8号:任意継続資格取得申請書」(PC入力可)
・「資第19号:預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」(手書き、銀行印押印原本)
- ※初回保険料を納付期限までに納付しない場合は、任意継続保険の取得日に遡り、資格取消となります。
- 手続き
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- 参考リンク
任意継続被保険者の保険料
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日時点の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②のいずれか低い額を適用します。
※なお、今後、健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることが可能となりますが、現時点で適用する予定はございません。
この標準報酬月額にNTT健保組合の保険料率を乗じたもの(事業主による保険料負担はありません)が任意継続被保険者の1ヵ月あたりの保険料となります。
2024年度
健康保険料率 | 9.27% |
---|---|
介護保険料率 | 1.70% |
標準報酬月額(上限額) ※2023年9月30日時点に基づく |
440,000円 |
保険料の納付方法と払込方式
納付方法
保険料の納付は、指定口座からの自動引き落とし「口座振替」が原則となりますので、任意継続保険の資格取得申請をされる方は、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」もご提出ください。なお、口座振替の手続きが完了(3ヵ月程度)するまでは振込依頼書により納付いただくこととなります。
※口座振替手続きが完了すると、請求の際に口座振替の案内はがきをお送りします。
・毎月払い:毎月25日頃
・半年払い:3月15日頃、9月15日頃
・1年払い:3月15日頃
払込方式
毎月払い、前納1年払い、前納半年払いがあります。前納の場合は、複利原価法による年4%の割引があります。いずれの場合も納付期限日までにお振込みください。期限を過ぎて納付確認ができない場合、資格喪失(初回保険料の場合取得取消)となります。 納付方法を変更する場合は、以下の提出月までに「任意継続保険料納付方法変更届」を提出してください。
変更前 | 変更後 | 届出提出月 | 変更開始月 |
---|---|---|---|
毎月払い |
1年払い |
2月 | 翌年度4月分~ |
半年払い |
1年払い |
||
1年払い |
毎月払い |
||
1年払い |
半年払い |
2月 | 翌年度4月分~ |
毎月払い |
半年払い |
8月または2月 |
当年度10月分~ または翌年度4月分~ |
半年払い |
毎月払い |
保険給付の内容
出産手当金・傷病手当金が支給されない以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
なお、以下の2つの要件を満たす場合は出産手当金・傷病手当金も支給されます。
- 被保険者(任継続被保険者を除く)であった期間が資格喪失の前日まで継続して1年以上ある
- 資格を喪失したとき、現に傷病手当金または出産手当金の支給をうけているか、支給をうける条件を満たしている※
- ※「支給をうける条件を満たしている」とは、例えば会社から給料をうけていたために、傷病手当金または出産手当金の支給をうける条件を満たしていても支給をうけられないでいるような状態をいいます。なお、支給期間については、それぞれに支給期間が満了するまでとなります。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(3,4の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 再就職し、他の健康保険等の資格を取得したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続保険の喪失申し出が提出されたとき(申請書を受理した月の末日)
- 保険料が納期限までに納付されなかったとき
- ※2~5による喪失については、「資第11号:任意継続被保険者資格喪失申請書」を健保組合へ提出してください。
国民健康保険料の軽減措置について
解雇や雇止めなどにより離職された方を対象に国民健康保険料が軽減される制度。この制度に該当すると、離職の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険料について前年所得の給与所得を100分の30として算定され、任意継続保険よりも国民健康保険に加入した方が保険料の負担が低くなる場合があります。
制度の詳しい説明は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当にお問い合わせください。
該当の条件
- 離職日時点の年齢が65歳未満であること
-
雇用保険法の『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードに以下のコードが記載されていること
「特定受給資格者:11, 12, 21, 22, 31, 32」 「特定理由離職者:23, 33, 34」