エヌ・ティ・ティ健康保険組合

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度とは、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の全国民が加入する医療保険制度で、平成20年4月にスタートしました。75歳から(一定の障害がある人は65歳から)、加入する医療保険制度が健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わります。

POINT
  • 後期高齢者医療制度とは75歳以上の全国民が加入する医療保険制度です。
  • NTT健保組合の被保険者および被扶養者が後期高齢者医療制度に加入した場合は保険証を返納する必要があります。

後期高齢者医療制度の概要

  • 後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。保険料の決定、医療費の支給などは広域連合が行いますが、保険料の徴収などは市区町村で行います。
  • 保険料の額は都道府県ごとに条例によって定められます。「世帯の人数(応益分)」と「所得(応能分)」により、加入者ごとの負担額が決定されますが、所得を満たさない場合は保険料の軽減措置がうけられます。
  • 後期高齢者医療制度では加入者全員が被保険者となり、保険料を負担します。また、健康保険の「被扶養者」に相当する制度はありません。

後期高齢者医療制度に加入すると、健康保険被保険者(被扶養者)の資格を喪失します

後期高齢者医療制度は他の医療保険制度から完全に独立した制度のため、加入後は、NTT健康保険組合の被保険者・被扶養者等の資格を喪失します。

NTT健康保険被保険者が75歳になり、加入制度が後期高齢者医療制度に切り替わった場合、被扶養者の方も被扶養者の資格を喪失しますのでご注意ください(下表をご参照ください)。

後期高齢者医療制度 加入前後の資格の状況

■▲被保険者・被扶養者とも75歳に到達 ■▲被保険者・被扶養者とも後期高齢者医療制度に加入
■被保険者…75歳に到達
▲被扶養者…75歳未満
■被保険者…後期高齢者医療制度に加入
▲被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→国民健康保険など他の医療保険制度に加入するか、他の家族の被扶養者となる
■被保険者…75歳未満
▲被扶養者…75歳に到達
■被保険者…健康保険被保険者の資格を継続
▲被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→後期高齢者医療制度に加入

後期高齢者医療制度に加入したら

被保険者あるいは被扶養者が後期高齢者医療制度に加入したら、一般の方は事業所厚生担当に、任意継続保険の方はNTT健康保険組合に、資第48号と後期高齢受給者証の写し、NTTの保険証を提出してください。

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