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任意継続被保険者の保険料は、確定申告や年末調整の際に所得控除が受けられますか?
任意継続保険料は社会保険料控除の対象となります。前年(1月~12月末)に納付した保険料について、1月下旬に「保険料納入証明書」をお送りいたします。
なお、確定申告及び年末調整において、任意継続保険料の納入証明書は通常添付不要です。
【例:4月から翌年3月分(12万円)を前納で4月に一括納付した場合】
翌年1月の納入証明書の証明額は12万円となります。保険期間は関係ありません。前年にいくら納付したかになりますので、前年に納付した合計額を申告いただくこととなります。
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