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[2016/09/01]
平成28年台風第10号による被災者に係る被保険者証等の取扱いについて
平成28年台風第10号による被災者に係る被保険者証等の取扱いについて
このたびの「台風10号」により、被災された皆様方に心からお見舞い申し上げますとともに一日も早い復旧とご健勝を
お祈りいたします。
1.医療機関での受診について
被保険者・被扶養者が台風10号による被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している
ことにより、保険医療機関等に提示できない場合は、「氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、事業所名及び
NTT健康保険組合」と申し立てることにより、受診できる取扱いとされています。
2.被保険者証の再交付について
被災により、被保険者証を紛失した、又は汚損した場合、無償にて保険証の再交付をしますので、『様式資第27号:
被保険者証再交付申請書』の再交付理由欄に「台風10号により紛失」、又は「台風10号により汚損」と必ず記入し
所属の厚生担当までご提出願います。
<様式資第27号:被保険者証再交付申請書>
http://www.nttkenpo.jp/member/application/form.html
なお、任意継続被保険者の方は、直接NTT健康保険組合までご提出願います。
3.その他
上記1について、既に医療機関にて受診し、被保険者証未提示により10割を負担している場合においては、療養費の
支給申請により、払い戻しを受けることができます。
(申請方法については健保HP参照)
http://www.nttkenpo.jp/member/benefit/refund_a.html
上記2は、平成28年8月30日に遡り実施します。
[主管担当 資格(適用)担当 ℡03-6206-4517]