エヌ・ティ・ティ健康保険組合

新着情報

    [2021/06/23] 
    重要 令和2年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予等に係る取扱期間再延長について

     令和2年7月豪雨で被災された方で、一定の条件に該当するときは、病院や薬局(訪問
    看護を含む。以下、病院等という)の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の支払いの
    猶予が令和3年6月末から、令和3年12月末日まで延長されることとなりました。
     令和3年7月以降につきましても、引き続き、病院等の窓口において「一部負担金等徴収
    猶予証明書(以下猶予証明書という)」の提示が必要となります

    ※猶予証明書申請については、項番3を参照願います。

    支払免除ではありません 
     猶予された自己負担額(窓口負担額)は、後日(令和4年3月以降を予定)、NTT健康  
     保険組合からの請求によりお支払いいただくことになり、請求に関する振込手数料は自己 
     負担となりますので御了承願います。

     

    1.病院等での窓口負担額の猶予について
     次の条件のいずれにも該当する場合は、猶予証明書の提示を行うことで病院等の窓口で
    支払う自己負担額(窓口負担額)の支払が猶予されます。

     

    (1)令和2年7月豪雨に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(特別区
      を含む。以下同じ)に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入
      した場合を含む。)健康保険法 (大正11年法律第70号)の被保険者又は被扶養者。

     ※適用市町村につきましては、内閣府防災担当のホームページを参照願います。
      URL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

    (2)令和2年7月豪雨により被災し、次のいずれかの申し立てをした者であること。
      ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
      ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
      ③主たる生計維持者の行方が不明である旨
     ※猶予された自己負担額(窓口負担額)は、後日、NTT健康保険組合からの請求により
      お支払いいただくことになりますので、御了承願います。

     

    2.対象となる期間
     令和3年7月以降、12月末日までの受診、調剤及び訪問看護

     

    3.猶予証明書の申請等について
    【申請に必要な書類】
     
    健康保険一部負担金等徴収猶予申請書
     ※ダウンロードはこちら
     
    ※申請理由ごとにに必要な添付書類がございます。(詳細は申請書を確認願います。)

    【申請書送付先】
     〒101-0047
     東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階
     NTT健康保険組合 医療給付担当 宛て

    【発送日】
     申請書到着後、5営業日を目途に発送させていただきます。

     医療機関の窓口でお支払いを希望される方は、本申請は不要です。

     

    【事務に関する問合せ 保険給付(医療給付)担当 TE03-6206-4541】

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