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確定申告(医療費控除)に使用する「医療費通知」について
確定申告(医療費控除)において、「医療費通知」を添付して申告することで、通知書記載分の医療費控除の明細書への記入を省略できます。
また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)に対応した「XMLデータ」を、NTT年金・健保システムから取得し、e-Taxにアップロードの上申告することもできます。*e-Taxの操作方法等については、国税庁HPをご参照ください
1.医療費通知書入手方法について
●NTT年金・健保システムを利用可能な方
NTT年金・健保システムログイン後、「医療機関受診状況照会」画面から通知
書(PDF)の印刷およびe-Tax(国税電子申告・納税システム)に対応した「XML
データ」の取出しが可能となります。(※令和4年1月21日以降)
※画面イメージはこちら
●NTT年金・健保システムの利用が出来ない方
(システム未導入会社にお勤めの方・任意継続被保険者の方・休職中の方など)
確定申告に利用できる「医療費通知」を郵送させていただいております。
(※令和4年2月4日以降、順次発送)
2.注意事項
(1)通知掲載の受診期間
医療機関受診後、健康保険組合へ受診状況が到着するまで時間を要するた
め、全ての受診期間の医療費の掲載ができません。
掲載可能期間については次のとおりとなります。
【掲載可能期間】
令和3年1月~10月受診分
未掲載期間については、お手持ちの領収証をもとに明細書に記入し、申告し
ていただくこととなります。
また、当方に受診状況が未到着のケースもありますので、受診状況について、全期間分をご確認の上、未掲載分があった場合は当該医療費を明細書に記入し、申告ください。
*医療費通知に記載のない受診に関する、医療費控除の申告に係る医療費等
領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは提出・提示しなければなりません)
(2)通知書掲載医療費の確認
当方から通知した医療費については、端数の扱いなどにより実際に窓口で支払った金額と相違する可能性がございます。相違があった際は、医療費通知を修正のうえ、申告いただくこととなります。
(3)公費補助・高額療養費に対する付加給付のある場合
公費負担医療、自治体単独の医療費助成、医療費が高額となった際の付加給付など医療費通知に反映されていないものについては申告者自身が実際に負担した額に訂正する必要があります。
(4)その他
確定申告やe-Taxのご利用方法については、国税庁HPや、お近くの税務署へお問い合わせください。
以上
【担当主管 保険給付(医療給付)担当 TEL 03-6206-4541】