エヌ・ティ・ティ健康保険組合

新着情報

    [2019/05/27] 
    現況確認の実施(令和1年6月1日~6月30日)について

    被保険者の皆様から健保組合に届けられている被扶養者の認定状況及び住所の登録状況について、
    現状と相違がないかご確認のうえ申請をお願いいたします。

    <被扶養者現況確認・被扶養者住所確認の目的> 
    ■現況確認
     保険給付を適正に行う観点から被扶養者の認定状況の再確認を行うものであり、
     被扶養者の適否を確認することにより適正な認定を継続する目的で毎年実施しています。
    ■住所確認
     住所が現行化されていないと、特定健診・通院ドックの受診案内や年金に関わる各種お知らせが
     お手元に届かない原因となります。
     皆様に郵便物を確実にお届けするため、住所確認を実施しています。

    1.現況確認の概要
      (1)実施時期   令和1年6月1日(土)~令和1年6月30日(日)
                              ※実施の周知は、各社厚生担当より行われます。
                              ※各会社で決められた期限を厳守のうえ申請終了するようお願いします。
      (2)実施対象者 被扶養者がいる被保険者全員(下記の実施事業所の被保険者)
                               ※任意継続被保険者は除く
      (3)申請方法 様式「被扶養者(異動)届≪現況確認≫」の提出による申請

      被扶養者の状況に応じ、所得証明書など必要書類を添付してください。
          ※被扶養者の変更有無に関わらず提出が必要です。
          ※記入例はこちら
      (4)様式の印刷方法
      ①年金・健保システムが利用できる方・・・・・・・ご自身で様式を印刷してください
        今年度はシステムでの電子申請ではなく、様式(紙)を印刷し手書きで記入、
        必要書類を添付し提出してください。
        ※印刷方法はこちら
      ②年金・健保システムが利用できない方・・・・・・各社厚生担当より配付されます。

    2.添付書類について
        (一般的な例)
      妻       令和元年度所得(課税・非課税)証明書 等
      学生以外の子  扶養事実の申立書【現況確認用】、令和元年度所得(課税・非課税)証明書 等
      父母      扶養事実の申立書【現況確認用】、令和元年度所得(課税・非課税)証明書、
              住民票(謄本)世帯全員分、年金振込通知書(写) 等
        上記に追加して、認定対象者の状況に応じて必要な書類
        外国籍の場合  住民票(謄本)※在留期間等の省略のないもの
        別居の場合 扶養事実の申立書【現況確認用】、扶養事実の申立書【別居用】、
        平成31年(令和1年)3~5月、または4~6月の仕送りの事実に関する証明書(写)
            ※配偶者・学生の子は不要
      なお、上記はあくまでも一般的な例です。被扶養者の状況に応じ、ほかの書類を求める場合があります。
      「添付書類の判定チェックシート」にて、必要な添付資料を確認の上、提出願います。
      ※「添付書類の判定チェックシート」のダウンロードはこちら
      ※「扶養事実の申立書【現況確認用】」のダウンロードはこちら
      ※「扶養事実の申立書【別居用】のダウンロードはこちら

    3.住所確認(配偶者及び39歳以上の被扶養者)について

     「被扶養者(異動)届≪現況確認≫」と同時に印刷(または配布)される「被扶養者住所届
         (配偶者及び39歳以上の被扶養者用)」を確認願います。

      ≪住所変更が不要の場合≫
      「被扶養者住所届(配偶者及び39歳以上の被扶養者用)」の提出は不要です。
      ≪住所変更が必要な場合≫
       ①年金・健保システムが利用できる方
              通常の電子申請にて住所変更をお願いします。
         ※住所変更の電子申請方法はこちら
       ②年金・健保システムが利用できない方
            「被扶養者住所届(配偶者及び39歳以上の被扶養者用)」を修正し各社厚生担当へ提出してください。
         ※「被扶養者住所届」の記入例のダウンロードはこちら

         20歳以上60歳未満の被扶養配偶者で住所変更がある場合は、上記住所変更と同時に
            「国民年金第3号の被保険者住所変届」(年金手帳の写し添付)の提出も必要です。
         ※「国民年金第3号被保険者住所変更届」のダウンロードはこちら

    4.新たに被扶養者認定を受ける場合
       現況確認の様式ではなく、通常の「被扶養者(異動)届」による申請が必要となります。

    【今回(6月)の主な実施事業所】
    ●持株会社グループ各社
    ●NTT東日本グループ各社
    ●NTTコミュニケーションズグループ各社
    ●NTTコムウェアグループ各社
    ●NTTファシリティーズグループ各社
    ●他NTTグループ各社
     
    【以下の事業所は10月実施予定】
    NTT西日本グループ各社(一部6月実施)
    NTTデータグループ各社(一部6月実施)
    NTTドコモグループ各社(一部6月実施)
    他NTTグループ各社(6月未実施会社)

    本件についてのお問合せは各社厚生担当へお願いいたします。

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