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任意継続被保険者を辞めるにはどうしたらいいでしょうか?
任意継続保険を辞める(資格を喪失する)場合は、次の「資格喪失要件」の何れかに該当したときになります。(カッコ内は資格喪失日)
※2~4に該当した場合、または5による喪失申し出をする場合は「資格喪失申請書」の提出が必要です。
※資格喪失日以降は任意継続保険の被保険者証は使用できません。
1.被保険者となった日よりから2年を経過したとき(被保険者証記載の喪失予定年月日)
2.再就職しにより他の健康保険組合の資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日)
3.被保険者が死亡したとき(死亡日の翌日)
4.長寿(後期高齢者)医療制度に加入したとき(75歳到達等により被保険者資格を取得した日)
5.任意継続保険の喪失申し出を提出したとき(健保組合が喪失申請書を受理した日の翌月1日)
6.保険料が納期限までに納付されなかったとき(納付期限日の翌日)
注)上記に該当し資格を喪失した場合は、被保険者証をすみやかに返納してください。
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