新着情報

被保険者の皆様から健保組合に届けられている被扶養者の認定状況について、
現状と相違がないかご確認のうえ申請をお願い致します。
<被扶養者現況確認の目的>
保険給付を適正に行う観点から被扶養者の認定状況の再確認を行なうものであり、
被扶養者の適否を確認することにより適正な認定を継続する目的で毎年実施してい
ます。
1.現況確認の概要
(1)実施時期 令和4年10月3日(月)~令和4年10月31日(月)
<全事業所一斉実施>
※実施の周知は、ご所属の事業所より行われます。
※期限を厳守のうえ申請終了するようお願いします。
※現況確認を実施(完了)いただけない場合は、
「令和4年1月1日」遡及取消となります。
(2)実施対象者 被扶養者がいる被保険者全員
※任意継続被保険者は除く
(3)実施概要(現況確認実施フロー及び、被扶養者認定要件)
「令和4年度被扶養者現況確認手引き(被保険者用)」【1】【2】を
参照ください。
※ファイル容量の関係で現況確認手引きを2ファイルに分割し掲載します。
(4)申請方法
①年金・健保システムが利用できる方・・・「 電子申請」で申請
※ファイル容量の関係で操作手順書は3ファイルに分割し掲載します。
ページNo.は【1】~【3】通しで振っておりますので、
必ず【1】から順に3ファイルすべて確認ください。
②年金・健保システムが利用できない方・・・「様式申請」で申請
・様式は、所属事業所より後日配布されます。
2.添付書類および提出方法について(添付書類は電子・様式申請共通)
(1)添付書類
■初回申請時に必要な書類は「こちら」を参照ください。
※差戻後の再申請時に必要な書類は、当お知らせ3-(1)を参照ください。
■様式
電子申請の場合、申請内容による判断で申請画面の「印刷」ボタン
(【操作手順書】セルフ申請【3】P8)より印刷することが可能です。
様式申請や印刷環境がない場合は、下記様式をご活用ください。
①被扶養者(異動)届(現況確認)
※様式申請の方は、記入例はこちらを参照に記入ください。
②別居の被扶養者がいる場合
(配偶者、単身赴任者、自分の子である学生・未就学児を除く)
・仕送りの事実に関する証明書直近3ヶ月分
→ 令和4年7月~9月分もしくは令和4年8月~10月分の
銀行(ATM)の振込控え、現金書留の控えなど第三者が見て
客観的に判断できるもの
③外国籍対象がいる場合
・世帯全員の住民票(在留カードの内容が省略されていないもの、
マイナンバーは省略されているもの)
※対象者が配偶者および子で、通称名を使用していない場合、
認定対象者の在留カード等の両面(写)でも可とする。
④申立て事項がある場合
(例:行政機関情報では収入超(判定「×」)で差戻となり、相続などに
よる一時的な収入で限度額を超えていることを申立てる場合等)
⑤取消対象者がいる場合
・今まで使用していた保険証<事業所へ返却>
【20歳以上60歳未満の配偶者の場合】
・就職のため取消(他健保加入)の場合
→就職先の保険証(写)
・就職(他健保加入)以外の場合
→「国民年金第3号被保険者関係届」、年金手帳の(写)
(2)提出方法
①電子申請
・申請画面の添付書類一覧にて、添付対象に「〇」がついている書類
⇒申請時にアップロード(添付可能容量:5ファイル・合計3MBまで)
・申請画面の添付書類一覧にて、郵送対象に「〇」がついている書類
⇒所属事業所へ提出ください。
②様式申請
所属事業所へ提出ください。
3.申請差戻となった場合の再申請について
今年度の被扶養者現況確認は、被保険者(社員)からの申請後、行政機関から
の情報による自動審査を行います。
自動審査の判定結果が、認定基準外となった場合及び、事業所・NTT健保の
審査で追加書類が必要となった等の場合、申請差戻となります。
(1)電子申請の方
年金・健保システムより差戻のメールが自動配信されます。
下記を参照のうえ再申請(削除または継続)を行なってください。
(※収入確認が必要な年齢は年度末年齢19歳以上の方です。
再申請における添付書類一覧で所得証明書が必要な場合には
学生であっても年度末年齢19歳以上であれば添付願います。)
(2)様式申請の方
所属事業所より連絡がありますので、案内に従い再申請を行ってください。
4.進捗(完了)確認方法
年金・健保システム ポータル画面の申請状況で確認できます。
確認方法は、「【操作手順書】セルフ申請【3】」P8を参照ください。
※ステータスが「審査完了」となった場合、今年度の現況確認は完了です。
5.その他
【削除申請における削除日(扶養しなくなった日)について】
(1)令和3年中の収入が限度額を超えている場合:令和4年1月1日
(収入超が理由の場合には、一律上記日付です)
(2)別居の送金確認ができない場合:令和4年10月1日
(3)失業給付受給開始の場合:受給開始日
※受給開始日の確認方法は「こちら」
(4)他健保に加入している場合:他健保の資格取得日
【住所変更・被扶養者新規認定】
(1)住所変更がある場合
別途申請が必要となります。
・ 電子申請対象者は年金・健保システムから通常の電子申請により申請
ください。
・ 様式申請対象者は、下記様式にて申請ください。
(2) 新たに被扶養者認定を受ける場合
別途申請が必要となります。
・ 電子申請対象者は年金・健保システムから通常の電子申請により申請
ください。
・ 様式申請対象者は、下記様式にて申請ください。
※申請時に必要な添付書類は、所属事業所に確認ください。