エヌ・ティ・ティ健康保険組合

新着情報

    [2024/03/07] 
    重要 令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予期間の延長について

    令和6年能登半島地震で被災された方で、一定の条件に該当するときは、病院や薬局
    (訪問看護を含む。以下、病院等という)の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)
    の支払いの猶予(免除ではありません)期間が令和6年4月末日から
    令和6年9月末日まで延長されることとなりましたので、お知らせします。


    なお、猶予された自己負担額(窓口負担額)は、後日、NTT健康保険組合からの
    請求(振込手数料はご本人が負担)によりお支払いいただくことになりますので、ご了知願います。


    1.病院等での窓口負担額の猶予について
     次の条件のいずれにも該当する場合は、受診のときに申し立てを行うことで、病院等
     の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の支払が猶予されます。

     

    (1)令和6年能登半島地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に
      住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を
      含む。)健康保険法 (大正11年法律第70号)の被保険者又は被扶養者。

    (2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
          ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
          ②主たる生計維持者が重篤な傷病を負った旨
          ③主たる生計維持者の行方が不明である旨

    ※上記(1)(2)に該当する旨を、病院の窓口で申し立て願います。

    国または地方自治体から医療費の助成を受けている方が「猶予を申し立てる」ことで、

    国または地方自治体からの助成を受けられなくなる可能性があります。

    助成を受けるためには「猶予を申し立てず」従来通り病院の窓口で自己負担額(窓口負担額)をお支払いください。


    2.対象となる期間
     令和6年9月末までの受診、調剤及び訪問看護

     

    今回、対象となる災害救助法の適用地域の最新状況は内閣府のホームページよりご確認下さい。

    内閣府防災担当掲載HP:災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp)


    【制度に関する問合せ 健康保険企画担当     TEL(03)6206-4043】
    【事務に関する問合せ 保険給付(医療給付)担当 TEL(03)6206-4541】

     

     

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