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[2024/10/09]
令和6年10月開始 先発薬の処方希望における特別料金発生について

令和6年10月より、医薬品の自己負担における国の新たな仕組みが開始されました。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬にも関わらず、先発医薬品の処方を希望される場合には、特別料金が発生することとなっております。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は新薬と同じ有効成分ですが、開発費が抑えられるため低価格で提供されているお薬です。
お薬自体の出費と特別料金の発生を抑えるためにも、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬の場合には、ぜひ先発医薬品から切り替えのご検討をお願いいたします。
特別料金の計算方法や後発医薬品(ジェネリック医薬品)との価格比較等の詳細につきましては、以下から厚生労働省の周知内容をご確認くださいませ。
●本件に関する厚生労働省からの周知
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
●ジェネリック医薬品について
https://www.nttkenpo.jp/member/health/generic/generic.html
●薬剤師へのご相談(無料)のご案内