エヌ・ティ・ティ健康保険組合

新着情報

    [2024/12/24] 
    重要 令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予期間の再延長(令和6年12月末から令和7年6月末)および「一部負担金等徴収猶予証明書」の申請について

    令和6年能登半島地震で被災された方で、一定の条件に該当するときは、病院や薬局(訪問看護を含む。以下、病院等という)の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の支払いの猶予(免除ではありません)期間が令和6年12月末日から令和7年6月末日まで延長されることとなりましたので、お知らせします。

     なお、令和7年1月1日以降、病院等の窓口において「一部負担金等徴収猶予証明書(以下猶予証明書という)」の提示が必要となります。

    ※支払免除ではありません。

    なお、猶予された自己負担額(窓口負担額)は、後日、NTT健康保険組合からの請求(振込手数料はご本人が負担)によりお支払いいただくことになりますので、ご了知願います。

     

    1.猶予証明書の申請等について
    【申請に必要な書類】
     健康保険一部負担金等徴収猶予申請書
     ※ダウンロードは
    こちら
     ※申請理由ごとに必要な添付書類がございます。(詳細は申請書を確認願います。)

    【申請書送付先】
     〒101-0047
     東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル15階
     NTT健康保険組合 医療給付担当 宛て

    【発送日】
     申請書到着後、5営業日(土・日・祝日、年末年始期間:令和6年12月29日~令和7年1月5日を除く)を目途に発送させていただきます。

     ※医療機関の窓口でお支払いを希望される方は、本申請は不要です。


    2.病院等での窓口負担額の猶予について
     次の条件のいずれにも該当する場合は、猶予証明書の提示を行うことで、病院等の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の支払が猶予されます。

     

    (1)令和6年能登半島地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に
      住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を
      含む。)健康保険法 (大正11年法律第70号)の被保険者又は被扶養者。

    (2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
          ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
          ②主たる生計維持者が重篤な傷病を負った旨
          ③主たる生計維持者の行方が不明である旨

    国または地方自治体から医療費の助成を受けている方が「猶予証明書の提示を行う」

    ことで、国または地方自治体からの助成を受けられなくなる可能性があります。

    助成を受けるためには「猶予証明書の提示を行わず」従来通り病院の窓口で自己負担額(窓口負担額)をお支払いください。


    3.対象となる期間
     令和7年6月末までの受診、調剤及び訪問看護

     

    今回、対象となる災害救助法の適用地域の最新状況は内閣府のホームページよりご確認下さい。

    内閣府防災担当掲載HP:災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp)


    【制度に関する問合せ 健康保険企画担当     TEL(03)6206-4043】
    【事務に関する問合せ 保険給付(医療給付)担当 TEL(03)6206-4541】

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