新着情報
[2016/04/22]
平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予について
平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予について
平成28年熊本地震により被災された方で、一定の条件に該当する時は、病院や薬局
(訪問看護を含む。以下、病院等という)の窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の支払いが
猶予されることとなりましたのでお知らせします。
1.病院等での窓口負担額の猶予について
次の条件のいずれにも該当する場合は、受診のときに申立てを行うことで、病院等の
窓口で支払う自己負担額(窓口負担額)の支払が猶予されます。
(1)平成28 年熊本地震に係る災害救助法(昭和22 年法律第118 号)の適用市町村(別添)に
住所を有する被保険者とその被扶養者
(地震発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
(2)平成28 年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
※上記(1)(2)に該当する旨を、病院の窓口で申し出ください。
※猶予された自己負担額は、後日、NTT健康保険組合からの請求によりお支払いただくこととなりますのでご了知願います。
2.対象となる期間
平成28 年7月末までの診療、調剤及び訪問看護
[主管担当 保険給付(レセプトG)担当 ℡03-6206-4541]
<別添:平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害救助法の適用について【第1報】>