介護保険について
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度です。対象となる人(市区町村で要介護認定を受けた人)は介護サービスを利用できます。 健保組合は、健保組合に加入している40歳以上の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
日本に住所(住民票)を有さなくなったときや、国が指定する療養施設などに入所するときは、適用除外の申請が必要となります。
介護保険の適用除外申請
申請方法

注意事項
- 上記申請により、国外へ転居した場合、介護保険料の徴収がなくなります。
- 国外から国内へ転居した場合も、上記申請が必要です。(介護保険の適用除外から適用となり、介護保険料が徴収されます)
問合せ先
資格担当03-6206-4517